ふれあい子育てサポート事業(ファミリー・サポート・センター事業)
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[イメージ図]子育てヘルパー会員(左)が、利用会員(右)を支えて、市民が助け合います。
1.ふれあい子育てサポート事業とは
育児の援助を行いたい方(子育てヘルパー会員)と育児の援助を受けたい方(利用会員)が、それぞれふれあい子育てサポートセンターに会員登録をし、会員同士で育児援助活動を行う制度です。
活動内容や活動条件の合う子育てヘルパー会員と利用会員をふれあい子育てサポートセンターがご紹介します。決まった子育てヘルパー会員と利用会員とが連絡を取り合い、いつどのような活動をするのかを相談して、活動報酬のやりとりも会員同士で行います。
2.援助活動の内容
・冠婚葬祭、学校行事、通院、買い物などによる、一時的なお子さんのお預かり
・保育園、幼稚園、わくわくプラザや習い事などへの送迎
※お子さんのお預かりは、原則、子育てヘルパー会員の自宅、こども文化センター又は地域子育て支援センターで行うこととなります。
※ひとりの子育てヘルパー会員が同時に複数の利用会員のお子さんをお預かりすることはできません。(兄弟を除く)
※宿泊を伴うお子さんのお預かりはできません。
※お子さんが病気の際のお預かりはできません。
3.利用の流れ

[利用の流れイメージ図]
4.利用料金
区分 | 金額(1時間あたり) |
---|---|
月曜~金曜の午前8時~午後6時 | 800円 |
土曜・日曜・祝日・年末年始の終日 月曜~金曜の上記以外の時間帯 | 900円 |
※上記報酬は利用会員が子育てヘルパー会員に直接支払います。
ひとり親家庭等への減免制度
ひとり親家庭(児童扶養手当受給世帯)・生活保護受給世帯・住民税非課税世帯の方が事業を利用した際に支払った利用料の半額を助成します。
ひとり親家庭等の減免
5.援助(サポート)をしたい方へ
子育てヘルパー会員登録条件
川崎市に在住し、心身ともに健康で育児援助活動に理解と熱意を有する20歳以上の方で、各ふれあい子育てサポートセンターが実施する2日間の研修会を受講した方
研修会のご案内
ふれあい子育てサポートヘルパー会員登録研修会を、年4回実施しています。
ヘルパー登録研修会の日程や会場についてはこちらのページをご覧ください。
6.援助(サポート)を受けたい方へ
利用会員登録条件
川崎市に在住し、生後4か月から小学校6年生までのお子さんと同居している方
※子育てヘルパー会員(援助をしてくださる方)は、自分の空いた時間を使って活動するため、希望する援助日・時間に援助が受けられないこともあります。
※子育てヘルパー会員の都合により、急きょ援助を受けられなくなる可能性があります。
7.問合せ先(ふれあい子育てサポートセンター一覧)
お住いの区を所管するセンターにご連絡ください。
サポートセンター名 | 所管区域 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|
あいいく外部リンク | 川崎区 幸区 | 川崎区本町1-1 川崎あいいく保育園内 | 044-222-7555 | 特定子ども・子育て支援施設等における指導監査の結果 確認指導実施日:令和4年8月29日 指摘事項なし |
タック外部リンク | 中原区 | 中原区宮内2-15-15 川崎市中部地域福祉事業所TACK内 | 044-948-8915 | 特定子ども・子育て支援施設等における指導監査の結果 確認指導実施日:令和4年2月28日 指摘事項なし |
たまご外部リンク | 高津区 宮前区 | 高津区溝口4-19-2 みぞのくち保育園内 | 044-811-5761 | 特定子ども・子育て支援施設等における指導監査の結果 確認指導実施日:令和5年11月9日 指摘事項なし |
SORA(そら)外部リンク | 多摩区 麻生区 | 多摩区菅稲田堤1-11-8 厚生館愛児園内 ※令和6年5月1日に移転 | 044-455-6600 ※令和6年5月1日からこちらの番号に変更しています | 特定子ども・子育て支援施設等における指導監査の結果 確認指導実施日:令和7年1月20日 指摘事項なし |
コンテンツ番号30617
