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都市計画施設(都市高速鉄道)の区域内における建築物の建築について

  • 公開日:
  • 更新日:

概要

 都市計画施設(都市高速鉄道)の区域内に建築物を建築しようとする場合、都市計画法第53条に基づく建築許可の手続きが必要になります。
 なお、京浜急行大師線(小島新田駅~川崎大師駅)及びJR東日本南武線(矢向駅~武蔵小杉駅間)については、現在、都市計画事業を行っておりますのでご注意ください。

許可の対象になる建築物

 都市計画施設の区域内に建築しようとする建築物のうち、都市計画法第54条及び川崎市都市計画法施行細則第3条の2の基準のいずれかに該当するものは許可の対象となります。 なお、基準及び許可基準のイメージについては、まちづくり局都市計画課のホームページを参照してください。

必要提出書類

1.建築許可申請書

建築許可申請書(別記様式第10(第39条関係))

2.案内図

 都市計画基準図または、縮尺2,500分の1程度の案内図を使用し、敷地内の位置を赤色等で記載してください。

3.配置図

 方位、敷地の境界線、敷地内の既存建築物との関係及び敷地と道路との関係を記載してください。(縮尺500分の1以上)

4.建築物平面図

 断面位置を記入してください。(縮尺500分の1以上)

5.断面図

 2面以上(矩計図でないもの) (縮尺200分の1以上)

6.基礎伏図

 縮尺500分の1以上

7.委任状

 代理人が申請をする場合のみ添付してください。

8.その他

  • 配置図・建築物平面図・断面図・基礎伏図については、建築確認申請図書の複製としてください。
  • 申請内容を検討した結果、上記以外の図面を必要とする場合があります。

建築許可申請書の提出について

 建築許可申請書の提出について、令和5年4月1日より、下記オンライン手続からの申請が可能となりました。

※令和3年1月1日から都市計画法施行規則の一部改正に伴い、押印は不要となりました。

オンライン手続 | 建築許可申請(都市高速鉄道)外部リンク

  • 根拠となる条例・規則・要綱等:都市計画法第53条、54条、川崎市都市計画法施行細則第3条の2

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

窓口での提出の場合

  • 必要図書を、市(建設緑政局道路河川整備部道路整備課)に2部(正本1部、副本1部)提出してください。
  • 「建築許可申請書」の様式は、上記添付ファイルから入手できます。
  • 窓口での事前相談又は建築許可申請書の提出に来られる場合は、事前に担当宛にご連絡ください。

その他

1.処理期間

 申請受付から許可まで2週間程度の処理期間を要します、ただし、関係機関への照会を必要とする場合等、申請内容によっては通常の処理期間より時間を要することがあります。

2.許可申請書受付後の申請内容について

 許可後は申請内容の訂正及び変更等は原則として行うことができません。申請にはあたっては、事前に建築主事と十分調整を行い、内容の訂正や変更が生じないようにしてください。なお、変更が生じた場合は、再度許可申請が必要となります。

3.その他の留意事項

 申請内容によっては、必要に応じて関係機関や庁内関係部局に照会を行います。

関係法令

お問い合わせ先

川崎市建設緑政局道路河川整備部道路整備課立体交差担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2747

ファクス: 044-200-7703

メールアドレス: 53douro@city.kawasaki.jp

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