動物取扱責任者について
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動物取扱責任者の要件
事業所ごとに、常勤の職員の中から専属として選任する動物取扱責任者は、十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者でなければいけません。
動物取扱責任者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する必要があります。詳しくは、事業所のある区の衛生課までお問合せください。
- 獣医師
- 愛玩動物看護師
- 実務経験(飼養経験) 及び 教育育機関卒業
- 実務経験(飼養経験) 及び 資格
獣医師
獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第三条の免許を取得している者であること
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愛玩動物看護師
愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の免許を取得している者であること
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実務経験
営もうとする第一種動物取扱業の種別と同一種別での半年以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)があること
第一種動物取扱業の種別 | 実務経験があると認められる関連種別 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売(飼養施設あり) | 販売(飼養施設あり) | 貸出し | |||
販売(飼養施設なし) | 販売 | 貸出し | |||
保管(飼養施設あり) | 販売(飼養施設あり) | 保管(飼養施設あり) | 貸出し | 訓練(飼養施設あり) | 展示 |
保管(飼養施設なし) | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
貸出し | 販売(飼養施設あり) | 貸出し | |||
訓練(飼養施設あり) | 訓練(飼養施設あり) | ||||
訓練(飼養施設なし) | 訓練 | ||||
展示 | 展示 |
飼養経験
取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があること
※単なるペットとしての飼育経験は、実務経験と同等とは認められません。
教育機関卒業
第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(学校教育法による専門職大学であって、当該知識及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)
※その他教育機関(学校教育法第1条に掲げる学校以外)については、要件として認められない場合があります。
資格
公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること
資格名 | 団体名 | 認められる種別 | |||||
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1 | 愛玩動物飼養管理士(1級、2級) | 公益社団法人日本愛玩動物協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
2 | 家庭動物販売士 | 一般社団法人全国ペット協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 展示 | |
3 | JAHA認定家庭犬しつけインストラクター | 公益社団法人日本動物病院福祉協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
4 | 動物看護士3級 | 公益社団法人日本動物病院福祉協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
5 | 公認訓練士 | 一般社団法人ジャパンケネルクラブ | 保管 | 訓練 | |||
6 | 公認訓練士 | 公益社団法人日本警察犬協会 | 保管 | 訓練 | |||
7 | 愛犬飼育管理士 | 一般社団法人ジャパンケネルクラブ | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
8 | GCT(Good Citizen Test) | 一般社団法人優良家庭犬普及協会 | 保管 | 訓練 | |||
9 | 実験動物技術者(2 級) | 公益社団法人日本実験動物協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 展示 | |
10 | 乗馬指導者資格(初級) | 公益社団法人全国乗馬倶楽部振興協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 展示 | |
11 | 乗馬指導者資格(中級) | 公益社団法人全国乗馬倶楽部振興協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
12 | 地方競馬教養センター騎手過程修了者 | 地方共同法人地方競馬全国協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
13 | 愛護動物取扱管理士 | 一般社団法人新潟県動物愛護協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
14 | 公認馬術指導者資格コーチ | 公益財団法人日本体育協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
15 | 公認馬術指導者資格指導者 | 公益財団法人日本体育協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
16 | 競技別指導者資格馬術上級コーチ | 公益財団法人日本体育協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
17 | 競技別指導者資格馬術コーチ | 公益財団法人日本体育協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
18 | 競技別指導者資格馬術指導員 | 公益財団法人日本体育協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
19 | トリマー(初級、中級、上級、教師) | 一般社団法人全日本動物専門教育協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
20 | 動物看護師(初級、中級、上級、教師) | 一般社団法人全日本動物専門教育協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
21 | 家庭犬訓練士(初級、中級、上級、教師) | 一般社団法人全日本動物専門教育協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
22 | 動物介在福祉士(初級、中級、上級、教師) | 一般社団法人全日本動物専門教育協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
23 | ペットシッター士(平成21年4月1日以降取得したものに限る ) | NPO法人日本ペットシッター協会 | 保管 | 訓練 | |||
24 | 認定ペットシッター | ビジネス教育連盟ペットシッタースクール | 保管 | 訓練 | |||
25 | 調教師 | 地方共同法人地方競馬全国協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
26 | 動物取扱士(3 級) | NPO法人九州鳥獣保護協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
27 | 小動物飼養販売管理士 | 協同組合ペット・サービスグループ(PSG) | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
動物取扱責任者の欠格要件
動物取扱責任者は、次の事項に該当しないことが必要です。
精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から5年を経過しない者
法第10条第1項の登録を受けた者で法人であるものが法第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその第一種動物取扱業者の役員であった者でその処分のあつた日から5年を経過しないもの
法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
この法律の規定、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第10条第2号(同法第9条第5項において準用する同法第7条に係る部分に限る。)若しくは第3号の規定、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第69条の7第1項第4号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)若しくは第5号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)、第70条第1項第36号(同法第48条第3項又は第52条の規定に基づく命令の規定による承認(動物の輸出又は輸入に係るものに限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第72条第1項第3号(同法第69条の7第1項第4号及び第5号に係る部分に限る。)若しくは第5号(同法第70条第1項第36号に係る部分に限る。)の規定、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第27条第1号若しくは第2号の規定、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)の規定、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定又は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者
動物取扱責任者の責務
川崎市(神奈川県、横浜市、相模原市、横須賀市を含む)が開催する動物取扱責任者研修を受講すること
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- 第一種動物取扱業者の規制(環境省ホームページ)外部リンク
動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準が掲載されています。
相談・受付窓口
川崎区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)201-3222
幸区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)556-6681
中原区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)744-3271
高津区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)861-3322
宮前区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)856-3270
多摩区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)935-3306
麻生区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)965-5164
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根拠となる法令等
動物の愛護及び管理に関する法律
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2447
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp
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