動物販売業者等(販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業)の方へ
- 公開日:
- 更新日:
動物の愛護及び管理に関する法律(以下、法律という。)が、令和2年6月に改正され、これまで犬猫等販売業者の義務であった「帳簿の備付け」及び「定期報告届出」について、対象となる「業種」及び「動物種」が拡大されました。
対象となる業種
販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業
対象となる動物種
哺乳類、鳥類、爬虫類
帳簿の備付け
「品種等」、「繁殖者名等」、「生年月日」、「所有日(占有日)」、「購入先」、「販売日」、「販売先」、「販売先が関係法令に違反していないことの確認状況」、「販売担当者名」、「対面説明等の実施状況・貸出目的等」、「死亡した場合には死亡日」、「死亡原因」について帳簿に記載し、5年間保存しなければなりません。
犬猫の場合:所有し、又は占有する個体ごと
犬猫以外の動物の場合:所有し、又は占有する種類等ごと
定期報告届出
毎年度、4月1日から5月30日までに、「前年度の年度当初の動物の所有数」、「月毎に新たに所有した動物の数」、「月毎に販売等した又は死亡した動物の数」、「年度末の動物の所有数」、「犬猫以外の動物に含まれる品種等」を登録を受けた都道府県等に対し、届け出る必要があります。
相談・受付窓口
川崎区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)201-3222
幸区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)556-6681
中原区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)744-3271
高津区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)861-3322
宮前区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)856-3270
多摩区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)935-3306
麻生区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)965-5164
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2447
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号125360