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第一種動物取扱業について

  • 公開日:
  • 更新日:

第一種動物取扱業とは

 業として、動物(「ほ乳類」、「鳥類」、「は虫類」(実験動物、産業動物を除く))の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合には、動物の愛護及び管理に関する法律により、第一種動物取扱業者として登録が必要です。ペットシッターや出張訓練などのように、動物または飼養施設がない場合も、規制の対象になります。

 また、第一種動物取扱業者のうち、犬又は猫の販売や販売のための繁殖を行う者については、「犬猫等販売業者」として犬猫健康安全計画の策定とその遵守、獣医師との連携の確保など追加の義務が課せられます。

登録の対象となる業種
 種別業の内容 該当する業者の例
 販売動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入をおこなう業(取次ぎや代理を含む)小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖や輸入を行う者など
保管

保管を目的に顧客の動物を預かる業

ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッターなど

貸出し

愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業

ペットレンタル業、タレント・モデル・繁殖用等の動物派遣業者など

訓練

顧客の動物を預かり訓練をおこなう業

訓練・調教業者、出張訓練業者など
展示

動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)

動物園、水族館、ふれあいテーマパーク、乗馬施設、アニマルセラピー業者など
競りあっせん動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法で行う業会場を設けて動物オークションを行う業者など
譲受飼養有償で動物を譲り受けてその飼養を行う業老犬老猫ホームなど

遵守事項

 動物の愛護及び管理に関する法律等において、第一種動物取扱業者は動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し、環境省令で定める基準を遵守しなければならないと定められています。

詳細については、関連記事等で確認してください。

第一種動物取扱業の登録手続き

 第一種動物取扱業を始める方は、営業開始前に、登録を受ける必要があります。登録に当たり、動物取扱責任者の選任、飼養施設の基準等がありますので、事前に事業所の所在する区役所地域みまもり支援センター衛生課にご相談ください。

 都市計画法に基づく用途地域制限などその他関係法令の規定についても、登録申請前に関係部局に確認してください。

必要書類等

  • 申請手数料(1種別につき、15,000円)
  • 第一種動物取扱業登録申請書 [様式第1]
  • 申請者等が動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 [参考様式第1]
  • 動物取扱責任者、重要事項説明者の資格要件を満たす書類(資格証、卒業証明書、実務経験証明書などの原本及び写し)
  • 飼養施設の付近の見取図
  • 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類(土地・建物の登記事項証明書、賃貸契約書などの原本及び写し)
  • 飼養施設を有する場合は、ケージ等、照明設備、給水設備などの必要設備の配置を明らかにした飼養施設平面図
  • 申請者が法人の場合は、登記事項証明書、役員の氏名及び住所を記載した書類
  • 販売又は貸出しを営む場合は、第一種動物取扱業の実施の方法 [様式第1別記]
  • 犬又は猫を販売する場合は、犬猫等健康安全計画  [様式第1別記2]
  • 犬又は猫を取り扱う場合は、ケージ等の規模を示す平面図・立面図

相談・受付窓口

川崎区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)201-3222

幸区役所地域みまもり支援センター衛生課   電話(044)556-6681

中原区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)744-3271

高津区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)861-3322

宮前区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)856-3270

多摩区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)935-3306

麻生区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)965-5164

第一種動物取扱業者一覧

川崎市に登録されている第一種動物取扱業者の一覧です。