第二種動物取扱業者について
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動物の愛護及び管理に関する法律により、営利を目的としない動物の取扱いのうち、飼養施設を有して一定数以上の動物を飼養を行う場合、その所在地の都道府県知事または政令指定都市の長に届け出なければなりません。
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1 第二種動物取扱業者の範囲
(1)飼養施設
飼養施設は、人の居住する部分と区別できる施設について、届出の対象となります。
(2)対象の業について
以下の取り扱いについて、届出の対象となります。
- 譲渡し…譲渡を行っている場合(例:シェルター等を有し、譲渡活動等を行う動物愛護団体等)
- 保管 …保管の目的で動物を預かる場合(例:トリマーやペットホテル等)
- 貸出し…愛玩、撮影その他の目的で動物を貸出す場合
- 訓練 …動物の訓練を行う場合
- 展示 …動物を見せる場合(動物とのふれあいの提供を含む。例:公園展示やアニマルセラピー等)
(3)対象動物とその下限数
哺乳類・鳥類・爬虫類に属するものに限る。
ただし、畜産農業に係るもの、試験研究用・生物学的製剤の製造のために飼養又は保管する動物を除きます。
次に分類する対象動物の合計数が規定される数以上の場合、届出の対象となります。
- 大型動物:合計3頭以上
哺乳類:ウシ・シカ・ウマ・ロバ・イノシシ・ブタ・ヒツジ・ヤギ等、特定動物(動物の愛護及び管理に関する法律第26条に規定するもの。以下同じ。)
鳥類 :ダチョウ・ツル・クジャク・フラミンゴ・大型猛禽類等、特定動物
爬虫類:特定動物 - 中型動物:合計10頭以上
哺乳類:イヌ・ネコ・タヌキ・キツネ・ウサギ等
鳥類 :アヒル・ニワトリ・ガチョウ・キジ等
爬虫類:ヘビ(全長おおよそ1m以上)・イグアナ・ウミガメ等 - 小型動物:合計50頭以上
哺乳類:ネズミ・リス等
鳥類 :ハト・インコ・オシドリ等
爬虫類:ヘビ(全長おおよそ1m以下)・ヤモリ等
大型動物及び中型動物を併せて10頭以上飼養・保管する場合、小型動物を含め併せて50頭以上飼養・保管する場合についても届出の対象となります。
(4)適用除外
国、地方自治体の職員等が関係法令に規定される業務を行う場合は、当該届出を行う必要はありません。
2 第二種動物取扱業者の届出
(1)届出を行う場所
届出については、飼養施設を設置している場所ごとに、その所在地を所管する区役所地域みまもり支援センター衛生課に行います
(2)届出に必要な書類等
- 「第二種動物取扱業届出書(様式11の4)」
- 譲渡し、貸出しの場合は「第二種動物取扱業の実施の方法(様式第11の4別記)」
- 法人の場合は当該法人の登記事項証明書
- 飼養施設の平面図
- 飼養施設付近の見取り図
- 飼養施設の土地と建物について事業の実施に必要な権原を有することを証明する書類
届出書類を2部提出いただき、受領印を押した上で返却いたします。
3 第二種動物取扱業の基準について
第二種動物取扱業者として届出をいただきますが、業として動物の取扱を行うにあたり、守るべき基準があります。
- 飼養施設の建物並びにこれらに係る土地について、事業の実施に必要な権原を有していること
- 事業の内容及び実施の方法に鑑み、事業に供する動物の適正な取扱のために必要な飼養施設を有している(又は開始までにこれを設置できる)こと
- ねずみ、はえ、蚊、その他の衛生動物の侵入を防止できる構造
- 動物の逸走を防止できる構造及び強度であること
- ケージ等は糞尿等が漏洩せず、転倒防止や通気の措置がとられていること など
このほかにも基準がありますので、詳細は法律等をご確認ください。
問い合わせ先
飼養施設を設置する区の地域みまもり支援センター衛生課にお問い合わせください。
川崎区役所地域みまもり支援センター衛生課(044)201-3222
幸区役所地域みまもり支援センター衛生課 (044)556-6681
中原区役所地域みまもり支援センター衛生課(044)744-3271
高津区役所地域みまもり支援センター衛生課(044)861-3322
宮前区役所地域みまもり支援センター衛生課(044)856-3270
多摩区役所地域みまもり支援センター衛生課(044)935-3306
麻生区役所地域みまもり支援センター衛生課(044)965-5164
開庁時間は平日(祝日、年末年始を除く)の、午前8時30分~12時、午後1時~5時となります。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2447
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp
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