第一種動物取扱業者(販売業)の方へ
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動物の販売場所は、事業所に限定(現物確認・対面説明)
動物(乳類、鳥類、爬虫類)の販売に当たり、動物を購入しようとする者に対し、事業所において、販売に係る状態を直接見せ(現物確認)、重要事項(18項目)を対面で説明(対面説明)する必要があります。
対面説明が必要な18項目(環境省ホームページにリンク)外部リンク
第一種動物取扱業者を相手方とする取引については、従来どおり、その動物の特徴等について説明をすることで売買が可能です。
その他にも帳簿の備付け、定期報告等の遵守事項があります。
犬猫等販売業に関する上乗せ基準
犬猫等健康安全計画の作成及び遵守
犬猫等販売業者は、自ら策定した犬猫等健康安全計画を遵守しなくてはなりません。
犬猫等健康安全計画には、「幼齢の犬猫等の健康及び安全を保持するための体制整備」、「販売の用に供することが困難になった犬猫等の取扱い」及び「幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持に配慮した飼養、保管、繁殖及び展示方法」についての記載が必要です。
幼齢個体の販売制限
繁殖を行う犬猫等販売業者は、生後56日(令和3年5月31日までは49日。また、文化財保護法に基づく指定犬に関する特例あり。)を経過しない犬及び猫の販売並びに販売のための展示・引渡しが禁止されています。
マイクロチップの装着・登録
令和4年6月1日から、犬猫等販売業者が新たに取得した犬、猫に対して、取得した日から30日以内、又は販売(譲渡)する日のうち、早い方の日までにマイクロチップを装着し、環境大臣の登録を受けることが必要です。
獣医師との連携及び終生飼養の確保
犬猫等販売業者は、獣医師と連携して動物の健康と安全を守るとともに、販売が困難となった犬及び猫の終生飼養の確保が義務付けられています。
相談・受付窓口
川崎区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)201-3222
幸区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)556-6681
中原区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)744-3271
高津区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)861-3322
宮前区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)856-3270
多摩区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)935-3306
麻生区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)965-5164
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お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2447
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp
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