第一種動物取扱業における変更等の手続きについて
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登録事項の変更等について
登録事項に変更等がある場合、第一種動物取扱業を廃止した場合等には、変更等の届出が必要です。また、変更の内容によって、複数の届出や変更に手数料(1件につき7,500円)が必要となる場合がありますので、事前に区役所地域みまもり支援センター衛生課にお問い合わせください。
なお、飼養施設の移設、相続等による氏名等の変更(個人から法人への変更も含む)については、変更届ではなく、新たに登録を受ける必要があります。
事前に届出が必要な場合
- 種別に応じた業務の内容及び実施の方法を変更する場合
- 販売用の犬猫等の繁殖を行うかどうかの別
- 飼養施設を設置する場合
- 犬猫等販売業を営もうとする場合
事後に届出が必要な場合
変更等をした日から30日以内に届出てください。
- 氏名または名称及び住所
- 法人の場合は代表者の氏名
- 役員の氏名及び住所
- 事業所の名称及び所在地(出張する取扱業の事務所の移転など)
- 飼養施設の所在地(移動用施設の場合)、構造及び規模(軽微な変更以外の場合)
- 主として取り扱う動物の種類及び数
- 飼養施設の管理の方法
- 動物取扱責任者
- 事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員
- 事業所ごとに配置される重要事項の説明等をする職員
- 事業所に配置される職員の最低数
- 設備(軽微な変更以外の場合)
- 営業時間
- 犬猫等健康安全計画
- 権原を有する事実
- 犬猫等の販売のみ廃止
- 第一種動物取扱業の廃止
- 第一種動物取扱業者が死亡
- 法人が合併により消滅
- 法人が破産手続開始の決定等により解散
相談・受付窓口
平日の8時30分から12時00分、13時00分から17時00分
川崎区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)201-3223
幸区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)556-6681
中原区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)744-3271
高津区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)861-3322
宮前区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)856-3270
多摩区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)935-3306
麻生区役所地域みまもり支援センター衛生課 電話(044)965-5164
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お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2447
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp
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