動物取扱業者向け情報
- 第一種動物取扱業について[2025年4月25日]新着
哺乳類・鳥類・爬虫類の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を業として営む場合は第一種動物取扱業の登録が必要になります。
- 動物取扱責任者研修について[2025年2月26日]
動物取扱責任者研修は、動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修です。
動物の愛護及び管理に関する法律第22条第3項及び同法施行規則第10条第3項において、第一種動物取扱業者は、選任したすべての動物取扱責任者に、動物取扱責任者研修を受けさせることが義務付けられています。 - 第一種動物取扱業に係るオンライン手続及び申請様式等[2025年2月1日]
第一種動物取扱業の申請様式等については、こちらをご覧ください。
- 第一種動物取扱業の記録台帳等について[2025年1月17日]
第一種動物取扱業を営む者が、業種に応じて、作成と保存が義務付けられている記録台帳等の参考様式を掲載しています。
- 第一種動物取扱業における変更等の手続きについて[2025年1月7日]
登録事項に変更等がある場合、第一種動物取扱業を廃止した場合等には、変更等の届出が必要です。変更の内容によって、複数の届出や変更に手数料(1件につき7,500円)が必要となる場合がありますので、事前に区役所地域みまもり支援センター衛生課にお問い合わせください。
- 豚(ミニブタを含む)などを取り扱われている動物取扱業者の方へ[2024年1月9日]
豚(ミニブタを含む)などを取り扱うペットショップ等は、動物取扱業の登録だけでなく、家畜商免許や家畜伝染病予防法に基づく報告等が必要な場合があります。
- 鳥類を取り扱われている動物取扱業者の方へ[2024年1月9日]
鳥類展示施設の管理者や飼養者の方は、「動物園等における飼養鳥に関する高病原性鳥インフルエンザへの対応指針」をご確認いただくとともに、同指針に基づき、早期発見やウイルスの拡散防止・防疫措置等の徹底をお願いします。
- 第二種動物取扱業者について[2024年1月9日]
動物の愛護及び管理に関する法律により、営利を目的としない動物の取扱いのうち、飼養施設を有して一定数以上の動物を飼養を行う場合、その所在地の都道府県知事または政令指定都市の長に届け出なければなりません。
- 第一種動物取扱業者(販売業)の方へ[2024年1月9日]
第一種動物取扱業者(販売業)の遵守事項等を載せています。
- 動物取扱責任者について[2024年1月9日]
第一種動物取扱業者は、事業所ごとに動物取扱責任者を設置しなければなりません。
- 動物販売業者等(販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業)の方へ[2024年1月9日]
動物販売業者等(販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業)の方の遵守事項を掲載しています。
