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動物取扱業者向け情報
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第一種動物取扱業の申請様式等
(2022年4月7日)
第一種動物取扱業の申請様式等については、こちらをご覧ください。
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動物取扱責任者について
(2022年2月2日)
第一種動物取扱業者は、事業所ごとに動物取扱責任者を設置しなければなりません。
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第一種動物取扱業について
(2022年1月26日)
哺乳類・鳥類・爬虫類の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を業として営む場合は第一種動物取扱業の登録が必要になります。
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令和3年度 動物取扱責任者研修の中止について
(2021年9月21日)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和3年度の動物取扱責任者研修は中止いたします。
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第二種動物取扱業者について
(2021年5月31日)
動物の愛護及び管理に関する法律により、営利を目的としない動物の取扱いのうち、飼養施設を有して一定数以上の動物を飼養を行う場合、その所在地の都道府県知事または政令指定都市の長に届け出なければなりません。
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動物販売業者等(販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業)の方へ
(2021年1月26日)
動物販売業者等(販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業)の方の遵守事項を掲載しています。
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「動物園等における飼養鳥に関する高病原性鳥インフルエンザへの対応指針」について
(2020年12月28日)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和2年度の動物取扱責任者研修は中止いたします。
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第一種動物取扱業における変更等の手続きについて
(2020年6月2日)
以下の内容を変更する場合は当課に届出をしてください。
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第一種動物取扱業者(販売業)の方へ
(2017年1月27日)
第一種動物取扱業者(販売業)の遵守事項等を載せています。
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

