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豚(ミニブタを含む)などを取り扱われている動物取扱業者の方へ

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  • 更新日:

家畜商法

ペットショップ等において、山羊や豚(ミニブタを含む)等の取引が行われることがありますが、これら家畜商法(昭和 24 年法律第 208 号)に規定される家畜※を取引する場合、家畜商免許が必要となります。

※家畜商法に規定される「家畜」:牛、馬、豚、めん羊、山羊

第一種動物取扱業として登録を受けていても、家畜商免許がなければ営利の目的をもって対象畜種を取り扱うことはできません。

詳しくはこちらから:家畜商を始めるには(神奈川県)外部リンク

家畜伝染病予防法

家畜伝染病予防法では、頭羽数や、飼養目的(畜産業、愛玩、学校、展示等)を問わず、指定の動物種※を飼養している方に、飼養衛生管理基準の遵守や飼養衛生管理者の選任等を義務付けています。

※家畜伝染病予防法における「家畜」:牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥

詳しくは、家畜を飼養する地域を管轄する家畜保健衛生所(川崎市の場合は県央家畜保健衛生所)にご相談ください。

家畜を飼養する方へ(神奈川県)外部リンク

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2447
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp

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