医療法人(吸収・新設)合併認可申請書(第76号様式)
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申請案内
医療法人(吸収・新設)合併認可申請書
概要
医療法人の合併を行うには医療審議会の意見聴取の後、市長の認可を受けなければ効力は生じません。
認可の申請を行う際ご使用ください。
いつ
合併しようとする時
だれが
理事長
備考
事前に必ずご相談ください。
根拠となる法令等
医療法第58条の2、59条の2
医療法施行規則第35条の2、5、36条
川崎市医療法施行細則第37条第1項
代理の可否/補足説明
>>可
手続方法
申請の前に、川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当へご相談ください。
(御来庁の際は事前に連絡くださるようお願いします。)
受付窓口
川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当に書類を提出するか、オンライン手続により手続きをしてください。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:医療法第58条の2、59条の2、医療法施行規則第35条の2、5、36条、川崎市医療法施行細則第37条第1項
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
受付時間
午前8時30分から正午まで
午後1時から午後5時まで
(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は休み)
オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)
添付書類
- 合併の理由書
- 社団たる医療法人である場合は総社員の同意の手続を、財団たる医療法人である場合は理事の3分の2以上の同意(寄附行為に別段の定めがあるときはその定め)の手続を経たことを証する書類
- 合併契約書の写し
- 合併によって医療法人を設立する場合においては、申請者が各医療法人において選任された者であることを証する書面
- 合併後存続する医療法人又は合併によって設立する医療法人の定款又は寄附行為
- 合併前の各医療法人の定款又は寄附行為
- 合併前の各医療法人の財産目録及び貸借対照表
- 合併後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書
- 役員の就任承諾書、履歴書及び印鑑登録証明書
- 開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者となるべき者の氏名を記載した書面
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 医事・薬事担当
郵便番号:210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2494
ファクス:044-200-3934
メールアドレス:40iziyak@city.kawasaki.jp
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