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医療法人役員変更届(第80号様式)

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2023年4月1日

コンテンツ番号38618

申請案内

医療法人役員変更届

概要

医療法人では、通常役員の任期は2年と定められています。したがって、任期ごとに社員総会(財団では評議員会)において理事・監事の改選を行い、理事に選ばれた者は理事会において理事長を互選し、市長に届け出なくてはなりません。また、任期の途中で役員に変更があった場合にも随時届け出る必要があります。

いつ

変更後遅滞なく

だれが

理事長

備考

※全員重任の場合も届け出は必要です。

根拠となる法令等

医療法施行令第5条の13

川崎市医療法施行細則第39条

代理の可否/補足説明

>>可

手続方法

川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当に書類を提出するか、オンライン手続により手続きをしてください。

受付窓口

川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当

オンライン手続

受付時間

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は休み)

オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)

添付書類

変更の事由により、必要な添付書類が異なります。

詳細は下の添付ファイル『役員変更届の必要書類一覧』を御参照ください。

役員変更届の必要書類について

1.社員総会議事録

役員の変更(重任含む)を行う場合に必要です。

注意:当該役員の選任について決議したものであること

2.理事会議事録

理事長の変更(重任含む)を行う場合に必要です。

注意:当該理事長の選出について決議したものであること

3.役員就任承諾書

役員の新規就任の場合に必要です。

注意:『5.印鑑登録証明書』の登録印を押印したものであること

4.履歴書

役員の新規就任の場合に必要です。

注意:『5.印鑑登録証明書』の登録印を押印したものであること

5.印鑑登録証明書

役員の新規就任の場合に『3.役員就任承諾書』『4.履歴書』とセットで必要です。

注意:原本を添付すること。

6.医師・歯科医師免許証の写し

理事長の新規就任の場合に必要です。

7.辞任届

役員が任期の途中で辞任する場合に必要です。

※任期満了に伴う退任の場合は不要です。

8.死亡診断書の写し又は除籍謄本

役員の死亡による退任の場合に必要です。

注意:除籍謄本の場合は原本を添付すること

9.理事長の原本証明

議事録の写しや医師・歯科医師免許証の写し等を添付する場合に必要です。

その他注意事項

※理事長の変更(重任も含む)の際は、「役員に関する事項」が変更となるため、「役員変更届」後、法務局へ登記し、登記後は「登記事項届」を提出してください。(理事・監事の変更については登記は不要です。)

※婚姻等による改姓の場合は、他の事由と併せての届出で結構です。添付書類は不要です。

手数料・利用料・料金等有無/説明

>>無料

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お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 医事・薬事担当
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館12階
なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2494
ファクス:044-200-3934
メールアドレス:40iziyak@city.kawasaki.jp