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医療法人登記事項届(第79号様式)

  • 公開日:
  • 更新日:

申請案内

医療法人登記事項届

概要

医療法人は設立認可後、認可書を受領した日から2週間以内に設立の登記をし、また、その後、登記事項に変更のあった場合や解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の場合にも、登記を行わなければなりませんが、登記をした事項について市長へ届け出なくてはなりません。

いつ

登記後遅滞なく

だれが

理事長(清算人)

備考

  1. 毎年必ず登記するもの
    (1) 資産総額の変更登記
     ※会計年度終了後2か月以内
  2. その都度登記するもの
    (1) 理事長の変更
     ※住所変更・改姓名を含みます。任期満了に伴い重任した場合も必要です。
    変更後2週間以内
    (2) 定款(寄附行為)変更認可を受けた登記事項の変更
     ※事前に川崎市長の認可を受けなければ、変更することはできません。事前に必ずご相談ください。
    (3) 事務所所在地の変更
     ※川崎市以外への変更は事前に必ずご相談ください。

根拠となる法令等

医療法施行令第5条の12

川崎市医療法施行細則第38条

代理の可否/補足説明

>>可

手続方法

川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当に書類を提出するか、オンライン手続により手続きをしてください。

受付窓口

川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当

オンライン手続

【医療法人】医療法人登記事項届(第79号様式)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:医療法施行令第5条の12、川崎市医療法施行細則第38条

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午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は休み)

オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)

添付書類

  1. 登記事項証明書(原本)

手数料・利用料・料金等有無/説明

>>無料