医療法人登記事項届(第79号様式)
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申請案内
医療法人登記事項届
概要
医療法人は設立認可後、認可書を受領した日から2週間以内に設立の登記をし、また、その後、登記事項に変更のあった場合や解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の場合にも、登記を行わなければなりませんが、登記をした事項について市長へ届け出なくてはなりません。
いつ
登記後遅滞なく
だれが
理事長(清算人)
備考
- 毎年必ず登記するもの
(1) 資産総額の変更登記
※会計年度終了後2か月以内 - その都度登記するもの
(1) 理事長の変更
※住所変更・改姓名を含みます。任期満了に伴い重任した場合も必要です。
変更後2週間以内
(2) 定款(寄附行為)変更認可を受けた登記事項の変更
※事前に川崎市長の認可を受けなければ、変更することはできません。事前に必ずご相談ください。
(3) 事務所所在地の変更
※川崎市以外への変更は事前に必ずご相談ください。
根拠となる法令等
医療法施行令第5条の12
川崎市医療法施行細則第38条
代理の可否/補足説明
>>可
手続方法
川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当に書類を提出するか、オンライン手続により手続きをしてください。
受付窓口
川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:医療法施行令第5条の12、川崎市医療法施行細則第38条
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
受付時間
午前8時30分から正午まで
午後1時から午後5時まで
(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は休み)
オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)
添付書類
- 登記事項証明書(原本)
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 医事・薬事担当
郵便番号:210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2494
ファクス:044-200-3934
メールアドレス:40iziyak@city.kawasaki.jp
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