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定款(寄附行為)変更届(第67号様式)

  • 公開日:
  • 更新日:

申請案内

定款(寄附行為)変更届

概要

法人事務所の所在地(住居表示等)及び公告の方法を変更をした場合は、変更後に届出を行う必要があります。

※上記以外の事項を変更する場合は事前に定款(寄附行為)変更認可申請を行い、川崎市長の認可を受ける必要がありますのでご注意ください。

(病院・診療所の所在地の表記が変更になった場合は定款(寄附行為)変更認可申請が必要となります。)

いつ

変更後遅滞なく提出

だれが

医療法人の代表者(理事長)

備考

事務所所在地の表記変更の場合は、変更登記も必要です。登記終了後、登記事項届を提出してください。

根拠となる法令等

医療法第54条の9第5項

医療法施行規則第33条の26

川崎市医療法施行細則第32条の2

代理の可否/補足説明

>>可

手続方法

川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当に書類を提出するか、オンライン手続により手続きをしてください。

受付窓口

川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当

オンライン手続

【医療法人】定款(寄附行為)変更届(第67号様式)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:医療法第54条の9第5項、医療法施行規則第33条の26、川崎市医療法施行細則第32条の2

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オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

受付時間

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は休み)

オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)

添付書類

  1. 変更後の定款又は寄附行為
  2. 定款又は寄附行為の新旧対照表
  3. 定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続きを経たことを証する書類

※3の書類とは

・事務所の移転、公告方法の変更の場合:決議を行った社員総会又は評議員会の議事録の写し(理事長の原本証明必要)

・住居表示の実施による事務所所在地変更の場合:川崎市から交付された住居表示通知書の写し

手数料・利用料・料金等有無/説明

>>無料