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医療法人解散届(第72号様式)

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2023年4月1日

コンテンツ番号38605

申請案内

医療法人解散届

概要

医療法人は、下記の事由によって解散した場合は市長にその旨届け出なければなりません。

  1. 定款(寄附行為)をもって定めた解散事由の発生
  2. 社員の欠乏(社団のみ)

いつ

  1. 定款(寄附行為)をもって定めた解散事由の発生したとき
  2. 社員の欠乏(社団のみ)したとき

だれが

清算人

備考

事前に必ずご相談ください。
なお、医療法人が解散したときは、合併及び破産の場合を除き、主たる事務所の所在地においては2週間以内に解散の登記をしなければなりません。

根拠となる法令等

医療法第55条第8項

川崎市医療法施行細則第35条

代理の可否/補足説明

>>可

手続方法

川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当に書類を提出するか、オンライン手続により手続きをしてください。

受付窓口

川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当

オンライン手続

受付時間

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は休み)

オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)

添付書類

  1. 解散の理由書
  2. 財産目録及び貸借対照表
  3. 残余財産及びその処分に関する事項を記載した書類
  4. この決議を行った理事会及び社員総会又は評議員会の議事録の写し(理事長の原本証明必要)
  5. 解散及び精算人就任の登記事項証明書(原本)

※その他に添付が必要になる場合もありますので、詳細はお問い合わせください。

手数料・利用料・料金等有無/説明

>>無料

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お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 医事・薬事担当
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館12階
なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2494
ファクス:044-200-3934
メールアドレス:40iziyak@city.kawasaki.jp