理事数特例認可申請書(第55号様式)
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申請案内
理事数特例認可申請書
概要
理事の数を3人未満にする場合は、市長の認可が必要です。
認可を受けようとする際ご使用ください。
いつ
理事を3人未満にしようとする時
だれが
理事長
備考
事前に必ずご相談ください。
郵送による申請は受け付けていません。
根拠となる法令等
医療法第46条の5第1項
医療法施行規則第31条の5
川崎市医療法施行細則第28条第1項
代理の可否/補足説明
>>可
手続方法
申請の前に、川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事課へご相談ください。
(御来庁の際は事前に連絡くださるようお願いします。)
受付窓口
川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事課に書類を提出するか、オンライン手続により手続きをしてください。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:医療法第46条の5第1項、医療法施行規則第31条の5、川崎市医療法施行細則第28条第1項
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
受付時間
午前8時30分から正午まで
午後1時から午後5時まで
(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は休み)
オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)
添付書類
詳細はお問い合わせください
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事課 医事監視担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2494
ファクス: 044-200-3934
メールアドレス: 40iziyak@city.kawasaki.jp
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