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管理者特例認可申請書(第61号様式)

  • 公開日:
  • 更新日:

申請案内

管理者特例認可申請書

概要

医療法人では管理者は必ず理事に加えなければなりません。
管理者の一部を理事に加えない場合は市長の認可が必要です。

いつ

管理者の一部を理事に加えないこととしようとする時

だれが

理事長

備考

事前に必ずご相談ください。
(ただし、分院を離島など主たる事務所から遠隔地に設けた場合など、特例的に生じるため本市では該当がありません。)

根拠となる法令等

医療法第46条の5第6項

医療法施行規則第31条の5の2

川崎市医療法施行細則第30条第1項

代理の可否/補足説明

>>可

手続方法

申請の前に、川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当へご相談ください。
(御来庁の際は事前に連絡くださるようお願いします。)

受付窓口

川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当に書類を提出するか、オンライン手続により手続きをしてください。

オンライン手続

【医療法人】管理者特例認可申請書(第61号様式)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:医療法第46条の5第6項、医療法施行規則第31条の5の2、川崎市医療法施行細則第30条第1項

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

受付時間

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は休み)

オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)

添付書類

  1. この決議を行った理事会及び社員総会又は評議員会の議事録の写し(理事長の原本証明必要)

手数料・利用料・料金等有無/説明

>>無料