残余財産処分(帰属)認可申請書(第85号様式)
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申請案内
残余財産処分(帰属)認可申請書
概要
社団たる医療法人の財産で、定款及び寄附行為に定めるところにより処分されないものは、市長の認可を受けて処分し、財団たる医療法人は、市長の認可を受けて他の医療事業を行う者に帰属させます。
いつ
残余財産を処分しようとする時
だれが
清算人
備考
事前に必ずご相談ください。
改正法の附則第10条により、施行日前に設立された医療法人のみ該当します。
根拠となる法令等
医療法第56条第1項
川崎市医療法施行細則第43条第1項
代理の可否/補足説明
>>可
手続方法
申請の前に、川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当へご相談ください。
(御来庁の際は事前に連絡くださるようお願いします。)
受付窓口
川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当に書類を提出するか、オンライン手続により手続きをしてください。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:医療法第56条第1項、川崎市医療法施行細則第43条第1項
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
受付時間
午前8時30分から正午まで
午後1時から午後5時まで
(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は休み)
オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)
添付書類
詳細はお問い合わせください。
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 医事・薬事担当
郵便番号:210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2494
ファクス:044-200-3934
メールアドレス:40iziyak@city.kawasaki.jp
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