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残余財産処分(帰属)認可申請書(第85号様式)

  • 公開日:
  • 更新日:

申請案内

残余財産処分(帰属)認可申請書

概要

社団たる医療法人の財産で、定款及び寄附行為に定めるところにより処分されないものは、市長の認可を受けて処分し、財団たる医療法人は、市長の認可を受けて他の医療事業を行う者に帰属させます。

いつ

残余財産を処分しようとする時

だれが

清算人

備考

事前に必ずご相談ください。
改正法の附則第10条により、施行日前に設立された医療法人のみ該当します。

根拠となる法令等

医療法第56条第1項

川崎市医療法施行細則第43条第1項

代理の可否/補足説明

>>可

手続方法

申請の前に、川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当へご相談ください。
(御来庁の際は事前に連絡くださるようお願いします。)

受付窓口

川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当に書類を提出するか、オンライン手続により手続きをしてください。

オンライン手続

【医療法人】残余財産処分(帰属)認可申請書(第85号様式)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:医療法第56条第1項、川崎市医療法施行細則第43条第1項

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受付時間

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は休み)

オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)

添付書類

詳細はお問い合わせください。

手数料・利用料・料金等有無/説明

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