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定款(寄附行為)変更認可申請書(第64号様式)

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2023年4月1日

コンテンツ番号38592

申請案内

定款(寄附行為)変更認可申請書

概要

診療所等の増設及び移転等で、定款又は寄附行為の変更を行う場合は、市長の認可が必要です。
申請を行う際ご使用ください。
※ 事務所の移転及び公告の方法の定款(寄附行為)の変更の場合は、届出になります。

いつ

定款(寄附行為)の変更をしようとする時

だれが

理事長

備考

事前に必ずご相談ください。

関連情報

根拠となる法令等

医療法第54条の9第3項

医療法施行規則第33条の25、36条

川崎市医療法施行細則第31条第1項

代理の可否/補足説明

>>可

手続方法

申請の前に、川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当へご相談ください。
(御来庁の際は事前に連絡くださるようお願いします。)

受付窓口

川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当に書類を提出するか、オンライン手続により手続きをしてください。

オンライン手続

受付時間

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は休み)

オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)

添付書類

ケースにより異なりますので、事前にお問い合わせください。

手数料・利用料・料金等有無/説明

>>無料

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お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 医事・薬事担当
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館12階
なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2494
ファクス:044-200-3934
メールアドレス:40iziyak@city.kawasaki.jp