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医療法人の事業報告書等の閲覧

  • 公開日:
  • 更新日:

川崎市に届け出られた医療法人の事業報告書等の閲覧について掲載しております。

医療法人の事業報告書等の閲覧について

医療法第52条第2項及び医療法施行規則第33条の2の12第5項の規定に基づき、過去3年間に届け出られた医療法人の事業報告書等は閲覧することができます。

閲覧対象書類

川崎市内にのみ医療機関等を開設している医療法人が対象です。
対象書類の有無は次の閲覧対象リストをご参照ください。

※リストにない書類は閲覧できません。

※電話等による対象書類の有無についてのお問い合わせにはお答えすることができません。

閲覧対象リスト(PDF形式, 183.30KB)

閲覧の方法

1.電子申請システムによる閲覧

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)を利用したダウンロードによる閲覧が可能です。
※一回に申請できるのは3件までとなります。
 3件以上の閲覧を希望される場合には、お手数ですが複数回に分けて申請してください。
 ただし、30件までとします。

※申請から提供まで土日祝祭日を除き、1週間程度お時間を頂戴します。
 なお、多くの申請が集中している場合には、1週間以上お時間を頂戴する場合もございます。予めご了承ください。

※件数が30件を超える場合は下の3.による方法をお選びください。

二次元コード

二次元コードでアクセス

オンライン手続 | 【医療法人】事業報告書等閲覧申請外部リンク

  • 根拠となる条例・規則・要綱等:医療法第52条第2項

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

2.来庁による閲覧

健康福祉局保健医療政策部医事・薬事課で書面による閲覧ができます。
複写はできません。
事前に閲覧対象リスト(PDF形式, 183.30KB)(で書類の有無をご確認の上、予約してお越しください。

時間:月~金(祝日を除く) 午前8時30分~12時 午後1時~5時

3.公文書開示請求による閲覧


閲覧件数が多い場合は、事前に健康福祉局保健医療政策部医事・薬事課へお問い合わせください。
確認後、公文書開示請求の形で請求いただくことになります。

公文書開示請求のページ

根拠となる法令等

医療法第52条第2項