医療法人決算届
申請案内
医療法人決算届
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概要
医療法人は決算について、毎会計年度終了後に監事の監査を経たうえ、理事会及び社員総会(財団の場合は理事会及び評議員会)の承認を受け、市長に届け出なければなりません。
いつ
毎会計年度終了後3か月以内
だれが
医療法人
根拠となる法令等
医療法第51条、52条
医療法施行規則第33条の2の12
川崎市医療法施行細則第42条
代理の可否/補足説明
>>可
手続方法
届出書に必要な添付書類を付けて、健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当に書類を提出するか、オンライン手続により手続きをしてください。
受付窓口
川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当

オンライン手続
- 【医療法人】医療法人決算届(第68号様式)外部リンク
根拠となる条例・規則・要綱等:医療法第51条、52条、医療法施行規則第33条の2の12、川崎市医療法施行細則第42条
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受付時間
午前8時30分から正午まで
午後1時から午後5時まで
(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は休み)
オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)
添付書類
平成19年4月1日以降から始まる会計年度について
- 事業報告書(令和5年8月1日から様式が変わりました。)
- 財産目録(勘定科目明細書をもってこれに代えることはできません。)
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 関係事業者との取引の状況に関する報告書
- 監事の監査報告書
※全ての書類について、押印は不要です。
※病院及び介護老人保健施設の貸借対照表・損益計算書は別途所定の様式があります。
※社会医療法人、社会医療法人債発行法人、医療法第51条第2項に該当する医療法人については別に定められた書類が必要です。
※副本は正本の写しであること。
※決算届出後「資産の総額」が変更となるため、法務局へ登記し、登記後は「登記事項届」を提出してください。
添付ファイル
届出事務の電子化について
令和4年度から厚生労働省の電子システム(G-MIS)による提出が可能となりました。
新たにG-MISによる提出を希望される場合は、次の依頼票をダウンロードし、お問い合わせ先のメールアドレスまで提出してください。
依頼票ダウンロード
提出の際はメールの件名及びファイル名を【G-MIS医療法人ID発行依頼(医療法人名)】としてください。
例)医療法人社団川崎会の場合・・・G-MIS医療法人ID発行依頼(医療法人社団川崎会)
関連情報
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 医事・薬事担当
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館12階
なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2494
ファクス:044-200-3934
メールアドレス:40iziyak@city.kawasaki.jp

