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医療法人決算届

  • 公開日:
  • 更新日:

申請案内

医療法人決算届

申請書ダウンロード

概要

医療法人は事業報告書等について、毎会計年度終了後に監事の監査を経たうえ、理事会及び社員総会(財団の場合は理事会及び評議員会)の承認を受け、市長に届け出なければなりません。
また、医療法人が開設する病院又は診療所ごとに経営情報を市長に報告しなければなりません。

いつ

毎会計年度終了後3か月以内

だれが

医療法人

根拠となる法令等

医療法第51条、52条、69条の2

医療法施行規則第33条の2の12、38条の5、38条の6

川崎市医療法施行細則第42条

代理の可否/補足説明

>>可

手続方法

厚生労働省の電子システム(G-MIS)によりオンラインで提出するか、届出書に必要な添付書類を付けて、健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当に書類を提出してください(郵送可)。

届出事務の電子化について

令和4年度から厚生労働省の電子システム(G-MIS)による提出が可能となりました。
新たにG-MISによる提出を希望される場合は、次の依頼票をダウンロードし、お問い合わせ先のメールアドレスまで提出してください。

提出の際はメールの件名及びファイル名を【G-MIS医療法人ID発行依頼(医療法人名)】としてください。

例)医療法人社団川崎会の場合・・・G-MIS医療法人ID発行依頼(医療法人社団川崎会)

受付窓口

川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当

オンライン手続

【医療法人】医療法人決算届外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:医療法第51条、52条、69条の2、医療法施行規則第33条の2の12、38条の5、38条の6

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

受付時間

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は休み)

オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)

添付書類

事業報告書等

平成19年4月1日以降から始まる会計年度について

  1. 事業報告書(令和5年8月1日から様式が変わりました。)
  2. 財産目録(勘定科目明細書をもってこれに代えることはできません。)
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書
  5. 関係事業者との取引の状況に関する報告書(該当がなくても必要です)
  6. 監事の監査報告書

※全ての書類について、押印は不要です。

※病院及び介護老人保健施設の貸借対照表・損益計算書は別途所定の様式があります。

※社会医療法人、社会医療法人債発行法人、医療法第51条第2項に該当する医療法人については別に定められた書類が必要です。

経営情報も併せて提出してください。

※副本は正本の写しであること。

※決算後「資産の総額」が変更となるため、法務局へ登記し、登記後は「登記事項届」を提出してください。

経営情報

医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が令和5年8月1日から施行されました。

※原則として令和5年8月以降に決算期を迎える病院または診療所を開設するすべての医療法人が対象です。

※租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)は対象外となりますので、その旨を様式3により報告してください。

事業報告書等も併せて提出してください。

手数料・利用料・料金等有無/説明

>>無料