医療法人解散認可申請書(第69号様式)
申請案内
医療法人解散認可申請書
概要
医療法人では、社団の場合「目的たる業務の成功の不能」及び「社員総会の決議」による解散、財団の場合「目的たる業務の成功の不能」による解散の効力は、医療審議会の意見聴取の後、市長の認可が必要です。
いつ
医療法人を「目的たる業務の成功の不能」及び「社員総会の決議」により解散しようとする時
だれが
理事長
備考
事前に必ずご相談ください。
根拠となる法令等
医療法第55条第6項
医療法施行規則第34条
川崎市医療法施行細則第34条第1項
代理の可否/補足説明
>>可
手続方法
申請の前に、川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当へご相談ください。
(御来庁の際は事前に連絡くださるようお願いします。)
受付窓口
川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当に書類を提出するか、オンライン手続により手続きをしてください。

オンライン手続
- 【医療法人】医療法人解散認可申請(第69号様式)外部リンク
根拠となる条例・規則・要綱等:医療法第55条第6項、医療法施行規則第34条、川崎市医療法施行細則第34条第1項
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受付時間
午前8時30分から正午まで
午後1時から午後5時まで
(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は休み)
オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)
添付書類
詳細はお問い合わせください。
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 医事・薬事担当
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館12階
なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2494
ファクス:044-200-3934
メールアドレス:40iziyak@city.kawasaki.jp

