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医療法人解散認可申請書(第69号様式)

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2023年4月1日

コンテンツ番号38603

申請案内

医療法人解散認可申請書

概要

医療法人では、社団の場合「目的たる業務の成功の不能」及び「社員総会の決議」による解散、財団の場合「目的たる業務の成功の不能」による解散の効力は、医療審議会の意見聴取の後、市長の認可が必要です。

いつ

医療法人を「目的たる業務の成功の不能」及び「社員総会の決議」により解散しようとする時

だれが

理事長

備考

事前に必ずご相談ください。

根拠となる法令等

医療法第55条第6項

医療法施行規則第34条

川崎市医療法施行細則第34条第1項

代理の可否/補足説明

>>可

手続方法

申請の前に、川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当へご相談ください。
(御来庁の際は事前に連絡くださるようお願いします。)

受付窓口

川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当に書類を提出するか、オンライン手続により手続きをしてください。

オンライン手続

受付時間

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は休み)

オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)

添付書類

詳細はお問い合わせください。

手数料・利用料・料金等有無/説明

>>無料

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お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 医事・薬事担当
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館12階
なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2494
ファクス:044-200-3934
メールアドレス:40iziyak@city.kawasaki.jp