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認可外保育施設保育士資格取得支援事業

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  • 更新日:

認可外保育施設保育士資格取得支援

  • この事業は、下記の認可外保育施設等(以下「対象施設」といいます。)で働く保育士資格のない保育従事者(以下「認可外対象者」といいます。)が、勤務する対象施設の費用負担により、指定保育士養成施設(以下「養成施設」といいます。)の保育士養成課程を修了して保育士資格を取得した際の養成施設の受講料及び代替職員の雇上費を対象施設に補助する事業です。
  • 認可外対象者が幼稚園教諭免許状を有する方である場合養成施設において所定の教科目を受講して保育士資格を取得する場合も補助の対象となります。
  • 平成30年4月以降に養成施設の受講を開始したものが対象となります。
  • 補助金は、認可外対象者が保育士の登録を行い、保育士としての勤務を開始した後に対象施設に支払います。

対象施設

次のいずれかに該当する市内の施設が対象となります。(小規模保育事業A・B型及び事業所内保育事業はこちらに含まれます

    参考:保育所等保育士資格取得支援事業についてはこちら

  • 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」(以下「証明書」と言います。)の交付を受けている認可外保育施設
  • 証明書を受けていないが、これに相当すると市が認める認可外保育施設
  • 幼稚園型認定こども園が構成する認可外保育施設
  • 小規模保育事業A型及びB型の事業所
  • 事業所内保育事業(市による認可を受けたもの)

補助対象となる費用

指定保育士養成施設の受講料等補助

  • 認可外対象者が指定保育士養成施設に通うため、学費等を負担した対象施設に対して、市が補助金を支払います。
  • 補助は、養成施設の受講にあたって要した入学料、受講料、教科書・教材費等の合計額の1/2が対象となりますが、受講する認可外対象者の区分に応じて、それぞれ次のとおり上限額があります。

(補助上限額)

  1. 幼稚園教諭免許を有さない認可外対象者:上限30万円
  2. 幼稚園教諭免許状を有する者であって、保育士資格取得特例制度(以下「特例制度」といいます。)に該当する認可外対象者:上限10万円
  3. 幼稚園教諭免許状を有するが、特例制度には該当しない認可外対象者:上限20万円

(補助対象経費)

  • 指定保育士養成施設に対して払った入学料(養成施設における受講の開始に際し、当該養成施設に納付する入学金または併願登録料)
  • 受講料(面接授業料)
  • 教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等の補助教材を含む)

(補助対象としない経費)

  • 検定試験の受講料や受講時に必ずしも必要でない補助教材費
  • 補講費
  • 養成施設が定める修業年限を超えて修学した場合の費用
  • 養成施設で実施する各種行事への参加に係る費用
  • 学債の購入費等、将来返還が予定される費用
  • 交通費、パソコン・タブレット端末等の器材購入費用 など

代替職員雇上費

  • 認可外対象者を養成施設に通わせるため、代替職員を雇用した場合に、代替職員の雇用に要した費用について補助金を支払います。
  • 補助の上限額は要綱別表のとおりです。

補足

  • 認可外対象者が、保育士修学資金貸付事業や雇用保険法に定める教育訓練給付等、本事業と同趣旨の事業による貸付や助成等を受けている場合は、補助対象となりません
  • 認可外対象者が、保育士資格取得後に保育士の業務に就いた期間が1年に満たない場合は、交付した補助金の全部又は一部を返還いただく場合があります。
  • 暴力団または暴力団員である者は、いかなる場合でも、この事業を利用することはできません。

事業利用の手順

1.事業実施計画書類の提出(提出者:対象施設)

【必要な添付書類】

 【補足】様式の備考欄に、メールアドレス及び日中に連絡がつく電話番号を記入いただくようお願いしています。

【提出時期≪重要≫

  • 認可外対象者が養成施設の受講を開始する(した)日の属する年度内に提出しなければなりません。
  • 養成施設の受講を開始する(した)日とは、入学日または受講日初日のいずれか早い日を言います。

【実施計画の承認または不承認】

  • 市は、提出された事業実施計画書等を審査し、計画の承認または不承認の決定を行います。
  • 承認または不承認の結果は、市から書面(第2号様式または第3号様式)により通知します。

【事業利用の辞退】

2.補助金交付申請(提出者:対象施設)

【必要な添付書類】

【補足】様式の備考欄に、メールアドレス及び日中に連絡がつく電話番号を記入いただくようお願いしています。

【提出時期≪重要≫

  • 認可外対象者が保育士の登録を完了し、対象施設において保育士の業務を開始した日の属する月の末日までに提出しなければなりません。

【領収書についての留意事項】 領収書等は、次の事実が全て記載されていることが必要です。

  • 養成施設の名称
  • 支払者の氏名
  • 領収額またはクレジット契約額
  • 領収額の内訳
  • 領収日またはクレジット契約日
  • 領収印

【補助金の交付の決定について】

  • 市は、提出された事業完了書等の内容を審査し、補助金の交付または不交付の決定を行います。
  • 交付または不交付の決定については、市から書面(第7号様式または第8号様式)により通知します。

【補助金の申請の取下げ】

3.振込先情報の提出(提出者:交付決定を受けた対象施設)

【必要な提出書類】 請求書(口座番号をお知らせいただきます)

  • 市は、川崎市保育士資格取得支援事業補助金交付決定通知書(第7号様式)により補助金交付の決定を通知するときは、第7号様式とあわせて、対象施設あてに市指定様式の請求書をお送りします。
  • 交付決定の通知を受けた対象施設は、必要事項を記入・捺印の上、速やかに市に提出してください。
  • 原則として、請求を受けた日から30日以内に補助金を交付します。

4.勤務継続の証明手続き(提出者:補助金の交付を受けた対象施設)

関係書類の提出について

計画書及び申請書、請求書等の書類は、封筒に入れて郵便で送付してください。

【提出先】

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

川崎市役所 こども未来局 保育・子育て推進部 宛て

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定について

  • 補助金の交付を受けた対象施設は、消費税及び地方消費税の申告により、受領した補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第11号様式)(DOC形式,32.50KB)により、市に報告しなければなりません。

 

各種様式

川崎市保育士資格取得支援事業実施要綱

オンライン手続

川崎市保育士資格取得支援事業実施計画書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市保育士資格取得支援事業実施要綱

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川崎市保育士資格取得支援事業実施辞退届外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市保育士資格取得支援事業実施要綱

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川崎市保育士資格取得支援事業完了報告書外部リンク

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川崎市保育士資格取得支援事業補助金申請取下書外部リンク

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消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書外部リンク

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お問い合わせ先

こども未来局 保育・子育て推進部
電話番号044(200)3705
ファクス044(200)3933
メール45suisin@city.kawasaki.jp

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