保育所等保育士資格取得支援事業
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保育所等保育士資格取得支援
- この事業は、下記の認可保育所等(以下「対象施設」といいます。)で働く保育士資格のない保育従事者(以下「保育所対象者」といいます。)が、勤務する対象施設の費用負担により、指定保育士養成施設(以下「養成施設」といいます。)の保育士養成課程を修了して保育士資格を取得した際の養成施設の受講料を対象施設に補助する事業です。
- 保育所対象者が幼稚園教諭免許状を有する方である場合、養成施設において所定の教科目を受講して保育士資格を取得する場合も補助の対象となります。
- 平成30年4月以降に養成施設の受講を開始したものが対象となります。
- 補助金は、保育所対象者が保育士の登録を行い、保育士または保育教諭としての勤務を開始した後に対象施設に支払います。

対象施設
次のいずれかに該当する市内の施設が対象となります。(小規模保育事業A・B型及び事業所内保育事業は本制度の対象ではなく、認可外保育施設保育士資格取得支援事業の対象ですので、ご注意ください。)
- 保育所
- 乳児院
- 児童養護施設
- 認定こども園(注1)
- 認定こども園への移行を予定する幼稚園(注1)
(注1)認定こども園及び移行予定の幼稚園は、原則として、こども未来局幼児教育担当が実施する「保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業」をご利用いただきます。

補助対象となる費用

指定保育士養成施設の受講料等補助
- 保育所対象者が指定保育士養成施設に通うため、学費等を負担した対象施設に対して、市が補助金を支払います。
- 補助は、養成施設の受講にあたって要した入学料、受講料、教科書・教材費等の合計額の1/2が対象となりますが、受講する保育所対象者の区分に応じて、それぞれ次のとおり上限額があります。
(補助上限額)
- 幼稚園教諭免許を有さない保育所対象者:上限30万円
- 幼稚園教諭免許状を有する者であって、保育士資格取得特例制度(以下「特例制度」といいます。)に該当する保育所対象者:上限10万円
- 幼稚園教諭免許状を有するが、特例制度には該当しない保育所対象者:上限20万円
(補助対象経費)
- 指定保育士養成施設に対して払った入学料(養成施設における受講の開始に際し、当該養成施設に納付する入学金または併願登録料)
- 受講料(面接授業料)
- 教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等の補助教材を含む)
(補助対象としない経費)
- 検定試験の受講料や受講時に必ずしも必要でない補助教材費
- 補講費
- 養成施設が定める修業年限を超えて修学した場合の費用
- 養成施設で実施する各種行事への参加に係る費用
- 学債の購入費等、将来返還が予定される費用
- 交通費、パソコン・タブレット端末等の器材購入費用 など

補足
- 保育所対象者が、保育士修学資金貸付事業や雇用保険法に定める教育訓練給付等、本事業と同趣旨の事業による貸付や助成等を受けている場合は、補助対象となりません
- 保育所対象者が、保育士資格取得後に保育士の業務に就いた期間が1年に満たない場合は、交付した補助金の全部又は一部を返還いただく場合があります。
- 暴力団または暴力団員である者は、いかなる場合でも、この事業を利用することはできません。

事業利用の手順

1.事業実施計画書類の提出(提出者:対象施設)
【必要な添付書類】
- 「川崎市保育士資格取得支援事業実施計画書」(第1号様式)(XLS形式,35.50KB)
- 雇用証明書(保育所対象者が、対象施設において現に勤務していることを証明する書類)
- 在学証明書(在学開始前である場合、合格通知書)
【補足】第1号様式の「備考欄」に、メールアドレス及び日中に連絡がつく電話番号をお書きいただくようお願いしています。
【提出時期≪重要≫】
- 保育所対象者が養成施設の受講を開始する(した)日の属する年度内に提出しなければなりません。
- 養成施設の受講を開始する(した)日とは、入学日または受講日初日のいずれか早い日を言います。
【実施計画の承認または不承認】
- 市は、提出された事業実施計画書等を審査し、計画の承認または不承認の決定を行います。
- 承認または不承認の結果は、市から書面(第2号様式または第3号様式)により通知します。
【事業利用の辞退】
- 対象施設は、市に実施計画書(第1号様式)の提出を行った後であっても、「川崎市保育士資格取得支援事業実施辞退届」(第4号様式)(DOCX形式,16.70KB)を提出することにより、事業の利用を辞退することができます。

2.補助金交付申請(提出者:対象施設)
【必要な添付書類】
- 「川崎市保育士資格取得支援事業完了報告書」(第5号様式)(XLS形式,34.50KB)
- 保育所対象者の保育士証の写し
- 保育士としての勤務が決定した事実が確認できる書類
- 勤務継続誓約書(第6号様式)(DOC形式,48.00KB)
- 養成施設の長等が発行する対象経費に係る領収書原本等(口座振込の場合は振込証明書原本、クレジットカード払いの場合はクレジット契約証明書原本) など
【補足】様式の「備考欄」に、メールアドレス及び日中に連絡がつく電話番号をお書きいただくようお願いしています。
【提出時期≪重要≫】
- 保育所対象者が保育士の登録を完了し、対象施設において保育士または保育教諭の業務を開始した日の属する月の末日までに提出しなければなりません。
【領収書についての留意事項】 領収書等は、次の事実が全て記載されていることが必要です。
- 養成施設の名称
- 支払者の氏名
- 領収額またはクレジット契約額
- 領収額の内訳
- 領収日またはクレジット契約日
- 領収印
【補助金の交付の決定について】
- 市は、提出された事業完了書等の内容を審査し、補助金の交付または不交付の決定を行います。
- 交付または不交付の決定については、市から書面(第7号様式または第8号様式)により通知します。
【補助金の申請の取下げ】
- 対象施設は、補助金の交付の決定があったことを知ってから10日以内に、「川崎市保育士資格取得支援事業補助金申請取下書」(第9号様式)(DOCX形式,16.83KB)を提出することにより、補助金の交付の申請を取り下げることができます。

3.振込先情報の提出(提出者:交付決定を受けた対象施設)
【必要な提出書類】 請求書(口座番号をお知らせいただきます)
- 市は、川崎市保育士資格取得支援事業補助金交付決定通知書(第7号様式)により補助金交付の決定を通知するときは、第7号様式とあわせて、対象施設あてに市指定様式の請求書をお送りします。
- 交付決定の通知を受けた対象施設は、必要事項を記入・捺印の上、速やかに市に提出してください。
- 原則として、請求を受けた日から30日以内に補助金を交付します。

4.勤務継続の証明手続き(提出者:補助金の交付を受けた対象施設)
【必要な提出書類】 勤務継続証明書(第10号様式)(DOC形式,48.00KB)
- 補助金の交付を受けた対象施設は、保育所対象者が保育士または保育教諭として勤務開始後1年を経過したときは、勤務継続証明書(第10号様式)により必要事項を証明の上、市に提出しなければなりません。
- 勤務継続証明書の提出がない場合または証明された内容について確認を要する場合は、市から、対象施設の代表者等に照会することがあります。

関係書類の提出について
計画書及び申請書、請求書等の書類は、封筒に入れて郵便で送付してください。
【提出先】
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市役所 こども未来局 保育・子育て推進部 運営支援・人材育成担当 宛て

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定について
- 補助金の交付を受けた対象施設は、消費税及び地方消費税の申告により、受領した補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第11号様式)(DOC形式,32.50KB)により、市に報告しなければなりません。
各種様式
(第1号様式)川崎市保育士資格取得支援事業実施計画書(XLS形式, 35.50KB)
実施要綱第8条関係「事業実施計画書」です。
(第4号様式)川崎市保育士資格取得支援事業実施辞退届(DOCX形式, 16.70KB)
要綱第10条関係「事業実施辞退届」です。
(第5号様式)川崎市保育士資格取得支援事業完了報告書(XLS形式, 34.50KB)
実施要綱第11条関係「事業完了報告書」です。
(第6号様式)誓約書(DOC形式, 48.00KB)
実施要綱第11条関係「誓約書」です。
(第9号様式)川崎市保育士資格取得支援事業補助金申請取下書(DOCX形式, 16.83KB)
実施要綱第15条関係「補助金申請取下書」です。
(第10号様式)勤務継続証明書(DOC形式, 48.00KB)
実施要綱第16条関係「勤務継続証明書」です。
(第11号様式)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(DOC形式, 32.50KB)
実施要綱第19条関係「消費税等に係る仕入控除税額報告書」です。
川崎市保育士資格取得支援事業実施要綱
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オンライン手続
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お問い合わせ先
川崎市こども未来局保育・子育て推進部
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3705
ファクス: 044-200-1517
メールアドレス: 45suisin@city.kawasaki.jp
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