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幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業

  • 公開日:
  • 更新日:

幼稚園教諭免許を有する者の保育士資格取得支援制度

  • この事業は、幼稚園教諭免許を有し、かつ保育士資格取得特例制度外部リンク(参考:厚生労働省ホームページ。以下、「特例制度」といいます。)に該当する方(以下「幼免対象者」といいます。)が、指定保育士養成施設(以下「養成施設」といいます。)で特例教科目を受講することによって保育士資格を取得する際の養成施設受講料等を補助する事業です。
  • 平成30年4月以降に養成施設の受講を開始したものが対象となります。
  • 受講開始時点での勤務の有無は問いません。
  • 補助金は、保育士登録を完了し、保育士または保育教諭として勤務を開始した後に幼免対象者本人に支払います。

対象者

幼免対象者で、養成施設での教科目受講を経て、保育士資格を取得し、市内の次の施設で保育士または保育教諭として勤務を開始したときに養成施設の受講料等を補助します。

  • 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(以下「証明書」と言います。)の交付を受けている認可外保育施設
  • 幼稚園型認定こども園が構成する認可外保育施設
  • 小規模保育事業A型及びB型の事業所
  • 事業所内保育事業であって、市による認可を受けたもの
  • 証明書の交付を受けていないが、これに相当すると市が認める認可外保育施設
  • 認定こども園
  • 認定こども園への移行を予定する施設
  • 保育所
  • 乳児院
  • 児童養護施設

他の資格取得支援事業との関係について

次の保育所等で就業しながら、養成施設での教科目受講により保育士資格を取得する幼免対象者は、それぞれ対応する各事業をご利用いただけます。

  • 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けている認可外施設
  • 証明書を受けていないが、これに相当すると市が認める認可外保育施設
  • 幼稚園型認定こども園が構成する認可外保育施設
  • 小規模保育事業A型及びB型の事業所
  • 事業所内保育事業(市による認可を受けたもの)

   →認可外保育施設保育士資格取得支援事業

  • 保育所
  • 乳児院
  • 児童養護施設

   →保育所等保育士資格取得支援事業

 

  • 認定こども園
  • 認定こども園への移行を予定する幼稚園  ⇒044-200-2493 幼児教育担当までお問い合わせください。

補助対象となる費用

幼免対象者が養成施設に通うために負担した受講料等について、市が補助金を支払います。
補助は、養成施設の受講にあたって要した入学料、受講料、教科書・教材費等の合計額の1/2が対象となりますが、次のとおり上限額があります。

(補助上限額)

  • 上限10万円

(補助対象経費)

  • 指定保育士養成施設に対して払った入学料(養成施設における受講の開始に際し、当該養成施設に納付する入学金又は併願登録料)
  • 受講料(面接事業料)
  • 教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等の補助教材を含む)

(補助対象とならない経費)

  • 検定試験の受講料や受講時に必ずしも必要でない補助教材費
  • 補講費
  • 修業年限を超えて修学した場合の費用
  • 養成施設で実施する各種行事への参加に係る費用
  • 学債の購入費等将来返還が予定される費用
  • 交通費、パソコン・タブレット端末等の器材購入費用 など

補足

  • この制度を利用しようとする方が、保育士修学資金貸付事業や雇用保険法に定める教育訓練給付等、この制度と同趣旨の事業による貸付や助成等を受けている場合は、補助対象となりません。
  • この制度を利用した方が、保育士資格取得後に保育士又は保育教諭の業務に就いた期間が1年に満たない場合は、交付した補助金の全部又は一部を返還いただく場合があります。
  • 暴力団または暴力団員である者は、いかなる場合でも、この事業を利用することはできません。

事業利用の手順

1.事業実施計画書類の提出(提出者:幼免対象者)

【必要な提出書類】

【補足】第1号様式の備考欄に、メールアドレス及び日中に連絡がつく電話番号を記入いただくようお願いしています。

【提出時期≪重要≫

  • 幼免対象者が養成施設の受講を開始する(した)日(入学日または養成施設から受講許可を得た日のいずれか早い日)の属する年度内に、提出しなければなりません。
  • 養成施設の受講を開始する(した)日とは、入学日または受講日初日のいずれか早い日をいいます。

【実施計画の承認または不承認】

  • 市は、提出された事業実施計画書等を審査し、計画の承認または不承認の決定を行います。
  • 承認または不承認の結果は、市から書面(第2号様式または第3号様式)により通知します。

【事業利用の辞退】

2.補助金交付申請(提出者:幼免対象者)

【必要な提出書類】

【補足】第5号様式の「備考欄」に、メールアドレス及び日中に連絡がつく電話番号をお書きいただくようお願いしています。

【提出時期≪重要≫

  • 幼免対象者が保育士の登録を完了し、対象施設において保育士または保育教諭の業務を開始した日の属する月の末日までに提出しなければなりません。

【領収書についての留意事項】 

領収書等は、次の事実が全て記載されていることが必要です。

  • 養成施設の名称
  • 支払者の氏名
  • 領収額またはクレジット契約額
  • 領収額の内訳
  • 領収日またはクレジット契約日
  • 領収印

【補助金の交付の決定について】

  • 市は、提出された事業完了書等の内容を審査し、補助金の交付または不交付の決定を行います。
  • 交付または不交付の決定については、市から書面(第7号様式または第8号様式)により通知します。

【補助金の申請の取下げ】

3.振込先情報の提出(提出者:幼免対象者)

【必要な提出書類】 請求書(口座番号をお知らせいただきます)

  • 市は、川崎市保育士資格取得支援事業補助金交付決定通知書(第7号様式)により補助金交付の決定を通知するときは、第7号様式とあわせて、申請をした方あてに市指定様式の請求書をお送りします。
  • 交付決定の通知を受けた幼免対象者は、必要事項を記入・捺印の上、速やかに市に提出してください。
  • 原則として、請求を受けた日から30日以内に補助金を交付します。

4.勤務継続の証明手続き(提出者:幼免対象者)

【必要な提出書類】 勤務継続証明書(第10号様式)(DOC形式,48.00KB)

  • 補助金の交付を受けた幼免対象者は、勤務継続証明書(第10号様式)により必要事項を記入し、勤務先施設の証明を得て、市に提出しなければなりません。
  • 勤務継続証明書の提出がない場合または証明された内容について確認を要する場合は、市から、幼免対象者または勤務先施設の代表者等に照会することがあります。

関係書類の提出について

計画書及び申請書、請求書等の書類は、封筒に入れて郵便で送付してください。

【提出先】

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

川崎市役所 こども未来局 保育・子育て推進部 運営支援・人材育成担当 宛て

様式

川崎市保育士資格取得支援事業実施要綱

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川崎市保育士資格取得支援事業実施計画書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市保育士資格取得支援事業実施要綱

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川崎市保育士資格取得支援事業実施辞退届外部リンク

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川崎市保育士資格取得支援事業補助金申請取下書外部リンク

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お問い合わせ先

こども未来局 保育・子育て推進部 運営支援・人材育成担当
(電話)044-200-3705
(ファックス)044-200-3933
(電子メール)45suisin@city.kawasaki.jp

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