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保育士試験による保育士資格取得支援事業

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保育士試験による保育士資格取得支援

  • この事業は、保育士試験合格により保育士の資格を取得した方が、市内の保育所等で保育士または保育教諭として働くこととなったときに、試験に合格するために受講した保育士試験受験対策講座(通学制、通信制を問いません)の受講費等を補助するものです。
  • 補助金は、試験合格後に保育士の登録を行い、保育士または保育教諭としての勤務を開始した後に支払います。
  • 対象となるのは、平成30年4月以降に市内の保育所等で保育士または保育教諭の業務に就いた方です。
  • 平成29年前期保育士試験以降の試験に合格した方が対象となります。

補助金交付の対象となる勤務先施設

保育士登録後、次のいずれかの施設で保育士または保育教諭として勤務を開始したとき、補助金交付の対象となります。

  • 認可保育所 (公立保育所は除きます)
  • 認定こども園または認定こども園への移行を予定する幼稚園
  • 小規模保育事業所A型及びB型の事業所
  • 事業所内保育事業所(市による認可を受けたもの)
  • 乳児院
  • 児童養護施設
  • 認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書を受けた認可外保育施設
  • 証明書を受けていないが、これに相当すると市が認める認可外保育施設

補助対象となる費用

保育士試験受験対策講座(通学制、通信制を問いません)を受けるために要した費用について、市が補助金を支払います。

  • 補助は、対策講座の受講にあたって要した入学金(登録料)、講座受講料、教科書・教材費等の合計額の1/2が対象となります。
  • ただし、15万円が上限額です(対象経費の1/2が15万円を超えるとき、補助金の額は15万円までとなります)。

(補助対象経費)

  • 対策講座の開講事業者に対して払った入学金または登録料
  • 講座受講料(面接授業料)
  • 教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等の補助教材を含む)

(補助対象としない経費)

  • 検定試験の受講料や受講時に必ずしも必要でない補助教材費
  • 補講費
  • 開講事業者が定める期間を超えて受講した場合に必要となる費用
  • 開講事業者が実施する各種行事への参加に係る費用
  • 学債の購入費等、将来返還が予定される費用
  • 交通費、パソコン・タブレット端末等の器材購入費用 など

(注意)

  • 補助対象となる経費であっても、合格した筆記試験の日から起算して2年前の属する月の初日より前に支払ったものは補助金の対象になりません
  • たとえば、平成30年10月の筆記試験に合格した場合、平成28年10月1日以降に支払った経費は補助金の対象経費となりますが、平成28年9月30日以前に支払いを行ったものは、補助金の対象経費となりません。

 

補足

  • 保育士試験に合格した方が、雇用保険法に定める教育訓練給付等、本事業と同趣旨の事業による助成等を受けている場合は、補助対象となりません
  • 補助金の支払いを受けた方が、資格取得後に保育士の業務に就いた期間が1年に満たない場合は、交付した補助金の全部又は一部を返還いただく場合があります。
  • 暴力団員である者は、いかなる場合でも、この事業を利用することはできません。

事業利用の手順

1.補助金交付申請

【必要な添付書類】

  • 川崎市保育士試験受験対策費用交付申請書(第1号様式)
  • 合格した保育士試験筆記試験の合格通知書の写し
  • 保育士証の写し
  • 市内の保育所等で保育士としての勤務が決定した事実が確認できる書類
  • 誓約書(第2号様式)
  • 講座開講事業者が発行する対象経費に係る領収書原本等(口座振込の場合は振込証明書原本、クレジットカード払いの場合はクレジット契約証明書原本)など
  • 講座受講内容の詳細や、支払いを行った受講料の内訳が示される書面(受講申込書の控え、受講契約書、受講決定通知書など)

【補足】第1号様式の「備考欄」に、メールアドレス及び日中に連絡がつく電話番号をお書きいただくようお願いしています。

【提出時期≪重要≫

  • 保育士試験合格後、保育士の登録を完了し、対象施設において保育士または保育教諭の業務を開始した日の属する月の末日までに提出しなければなりません。

【領収書についての留意事項】 領収書等は、次の事実が全て記載されていることが必要です。

  • 講座講座事業者の名称
  • 支払者の氏名
  • 領収額またはクレジット契約額
  • 領収額の内訳
  • 領収日またはクレジット契約日
  • 領収印

【補助金の交付の決定について】

  • 市は、提出された申請書等の内容を審査し、補助金の交付または不交付の決定を行います。
  • 交付または不交付の決定については、市から書面(第3号様式または第4号様式)により通知します。

【補助金の申請の取下げ】

2.振込先情報の提出

【必要な提出書類】 請求書(口座番号をお知らせいただきます)

  • 市は、川崎市保育士資格取得支援事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により補助金交付の決定を通知するときは、第3号様式とあわせて、申請をした方あてに市指定様式の請求書をお送りします。
  • 交付決定の通知を受けた方は、必要事項を記入・捺印の上、速やかに市に提出してください。
  • 原則として、請求を受けた日から30日以内に補助金を交付します。

3.勤務継続の証明手続き

【必要な提出書類】 勤務継続証明書(第6号様式)

  • 補助金の交付を受けた方は、保育士等として勤務開始後1年を経過したときは、勤務継続証明書(第6号様式)に必要事項の証明を受け、市に提出しなければなりません。
  • 勤務継続証明書の提出がない場合または証明された内容について確認を要する場合は、市から、対象施設の代表者等に照会することがあります。

関係書類の提出について

申請書や請求書等の書類は、封筒に入れて郵送で送付してください。

【提出先】

〒210-8577

川崎市川崎区宮本町1番地

川崎市役所 こども未来局 保育・子育て推進部 運営支援・人材育成担当 宛て

川崎市保育士試験による資格取得支援事業実施要綱

オンライン手続

川崎市保育士試験受験対策費用交付申請書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:保育士試験による資格取得支援事業実施要綱

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お問い合わせ先

川崎市こども未来局保育・子育て推進部

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3705

ファクス: 044-200-1517

メールアドレス: 45suisin@city.kawasaki.jp

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