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市内事業者エコ化支援事業

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「市内事業者エコ化支援事業」補助制度について

中小規模事業者の再エネ・省エネ設備への更新など、「エコ化」の取組を支援します!

市内の中小規模事業者が実施する、太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの導入や、空調設備等を省エネルギー型の設備に更新する事業に対し、補助金を交付する制度です。

お知らせ・注意事項

令和6年度の募集は、4月1日(月)から開始しています。

電子申請を利用できます。
ポータルサイトの「手続き一覧(事業者向け)」ページで「エコ化支援補助金」で検索してください。
詳細な利用方法等については、ポータルサイトをご確認ください。
ポータルサイト:https://lgpos.task-asp.net/cu/141305/ea/residents/portal/home外部リンク

令和6年度から、補助金交付決定日以降に契約・発注する事業であることが要件となりますのでご注意ください。(工事契約や発注は、補助金の交付決定日より前には行わないでください。)

令和4年度より、LED等高効率照明の補助は行っておりません。

お電話による相談は午前8時30分から12時、午後1時から5時まで受けています。

令和6年度における補助制度の概要

 同一事業者への補助金交付は、年度内に1件までとなります。

令和6年度の補助対象設備、対象事業者、補助金額等

設備

対象事業者

補助金額

省エネルギー診断の受診

1 再生可能エネルギー源利用設備

(1)太陽光発電設備(50kW未満のものに限る。ただし、10kW以上については自家消費型に限る。)

(2)太陽熱利用設備

(3)風力発電設備

(4)小水力発電設備

(5)地中熱利用設備

(6)バイオマス利用設備

(7) (1)~(6)に示した発電設備と連携して導入する、蓄電池及びV2H

中小企業者

学校法人

医療法人

社会福祉法人

補助対象経費の

1/4

上限200万円

任意

2 省エネルギー型設備

(1)空気調和設備(※1)

(2)燃焼設備(ボイラー・給湯設備等)(※1)

(3)業務用燃料電池(定格出力3.0kW以上の燃料電池システムであること。)

(4) (1)と併せて導入する、複層ガラス、遮光フィルムその他の空調負荷低減を目的とした建築物外皮

中小企業者

補助対象経費の

1/5

上限150万円

※2

必須

3 上記1又は2と併せて導入する 「エネルギー管理装置(EMS装置)」

※1 空気調和設備と燃焼設備は、既存設備(故障中のものを除く。)を更新する場合に限ります。

※2 低CO2川崎ブランド又は川崎CNブランドの認定から3年度以内の製品導入の場合は1/4、上限200万円(PDF形式, 1.13MB)

補助金の募集期間について

募集期間

令和6年4月1日 ~ 令和7年1月14日

契約可能日

交付決定通知日以後
(工事契約や発注は、補助金の交付決定通知日より後に行ってください。)

完了届提出期限

令和7年3月17日


予算の上限に達した場合は、申請書を受理した順で募集の受付を終了いたします。

工事着工可能日及び完了届提出期限にご注意ください。

補助金の申請から交付までに必要な手続き

・必ず「はじめに(PDF形式,419.24KB)」「申請の手引き(PDF形式, 2.22MB)をご確認のうえご申請お願いします。

1. 事前相談票(補助金・省エネルギー診断)の提出

●補助金の申請を希望する場合は、申請書の提出前に下記の事前相談票を提出してください。
事前相談票をご提出いただけない場合、補助金の申請ができませんのでご注意ください。

 事前相談票は、(1)Web申し込みフォーム、(2)FAX にてご提出ください。

(1)【Web申し込みの方】 事前相談票(補助金・省エネルギー診断)申し込みフォーム外部リンク

(2)【FAXの方】 事前相談票(補助金・省エネルギー診断)申し込み用紙(PDF形式,165.67KB)

2. 見積書の徴取

 複数業者から見積書を徴取し比較する際には、以下についてご留意ください。

(1)既設設備の処分費の取扱がわかるように、見積りを依頼してください(申請者(発注者)側で処分する場合には、見積額の中に処分費用が含まれていない旨を記載してもらってください。)

(2)複数の設備(燃焼設備と空調など)を更新する場合で、同一業者に見積を依頼するときであっても、見積書は設備ごと分けて徴取してください。

(3)原則として、値引きの項目は記載しないでください(値引きする場合は、値引きした後の金額を記載してください。)。

3. 省エネルギー診断の受診(該当する場合のみ)

 空気調和設備、燃焼設備の更新及び業務用燃料電池を導入する場合、エコ化支援補助金を申請する年度末までに、神奈川県または川崎市が実施する省エネルギー診断を受診し、報告書を受領する必要があります(報告書の受領までには時間を要します。川崎市の省エネルギー診断の場合、受診してから報告書を受領するまで約1ヶ月を要しますので、2月末までに必ず受診してください。)。

 令和4年度以降に省エネルギー診断を受診している場合は、改めて省エネ診断を受診する必要はありません。

 なお、神奈川県・川崎市以外の省エネルギー診断を令和4年度以降に受診し、報告書を受領している場合は、代替可能な場合がございますので、ご相談ください。

4. エコ化支援補助金申請時の提出書類

申請書類は電子申請又は郵送でご提出ください。

●申請書[第1号様式(DOC形式, 52.00KB)] ≪記入例はこちら(PDF形式,169.65KB)

●添付書類:

(1)補助対象事業概要・計画書 ≪記載例はこちら(DOCX形式,23.33KB)

(2)補助対象事業者が営む事業がわかる資料(会社案内のパンフレット等)

(3)事業所案内図

(4)補助対象経費計算書 ≪記載例はこちら(DOCX形式,18.73KB)

(5)見積書等の写し(複数業者から徴取した見積書すべて)

(6)市内中小企業者であることの誓約書(第2号様式(DOC形式,36.00KB)。補助金の額が100万円を超え、かつ、1件の発注金額が100万円を超える案件において、市内中小企業者から見積りを取得した場合で、当該業者が川崎市の競争入札参加資格者有資格者名簿に掲載が無い場合に提出)

(7)見積りが行えないことに係る理由書(第3号様式(XLSX形式,18.80KB)。補助金の額が100万円を超え、かつ、1件の発注金額が100万円を超える案件において、2者以上の市内中小企業者からの見積書の取得が困難な場合に提出)

(8)導入設備の仕様がわかる資料

(9)既設設備の仕様がわかる資料

(10)建築図面(配置図、平面図等)

(11)導入設備の設置予定場所の写真(申請書の提出前3箇月以内のもの)

(12)二酸化炭素排出量削減効果の算定資料 ≪各導入設備ごとの作成例はこちら(DOCX形式,20.52KB)

(13)法人の履歴事項全部証明書又は写し(申請書の提出前3箇月以内のもの)。

ただし、個人事業主の場合は、

・確定申告書の写し(一式)、・個人事業税の納税証明書など、個人事業主であることが確認できる書類をいずれか一つ。

(14)納税証明書又は写し(申請書の提出前3箇月以内のもの)

・法人の場合・・・法人市民税の納税証明。

・個人事業主・・・市民税・県民税(個人)の納税証明。

(15)建物に係る全部事項証明書又は写し(申請書の提出前3箇月以内のもの)

(16)役員等氏名一覧表 ≪様式はこちら(DOCX形式,20.38KB)

(17)建物所有者の承諾及び実施事業に係る設備の管理運営責任者を確認できるもの(当該事業を申請者以外の者が所有する建物において実施する場合に限る。) ≪記載例はこちら(DOCX形式,25.32KB)

(18)申請者の常時使用する従業員の数を確認できるもの( 学校法人、医療法人、社会福祉法人の場合)

(19)【代行事業者が事務手続きを行う場合】事務代行届(第10号様式)≪第10号様式はこちら(DOC形式,47.00KB)≫<<記載例(PDF形式, 52.24KB)>>

(20)その他市長が必要と認める書類

申請後に審査を行い、交付決定を行います。(交付決定通知書を郵送でお送りします。)

必ず、交付決定後に対象機器等に係る工事の契約を締結してください。交付決定日前に契約した場合、補助を受けることはできません。

5. 交付決定後に事業内容を変更するとき

 申請内容に変更があった場合は、速やかに川崎市の担当までご連絡ください。

 変更(中止)申請書[第4号様式(DOC形式,35.50KB)]の提出が必要となる場合があります。

6. 工事完了後の提出書類

●完了届[第7号様式(DOC形式,39.00KB)

●添付書類:

(1)補助対象経費計算書

(2)補助事業に係る工事請負契約書の写し

(3)領収書等の写し(補助対象事業者が補助対象事業に係る費用を負担したことを証する書類)、及びその内訳を示すもの

(4)工事完成図面

(5)工事完成写真

(6)二酸化炭素排出量削減効果の算定資料

(7)発注実績報告書(第8号様式(XLSX形式,21.48KB)。補助金の額が100万円を超える案件の場合に提出)

(8)その他市長が必要と認める書類

その他の書類

1. 事務の代行について

 事務代行[第10号様式(DOC形式,47.00KB)]を提出することにより、申請書類提出等の事務手続きを、申請者以外の方が行うことができます。

  • 事務手続代行者は、依頼された手続業務について誠意をもって実施してください。
  • 行政書士でないものが補助金申請書類作成の対価を得ることは、行政書士法違反となります。

2. 導入した設備を処分するとき

 本補助金を用いて導入した設備を法定耐用年数の期間内に処分するときは、川崎市担当まで事前にご連絡ください。

 処分承認申請書[第11号様式(DOC形式,38.00KB)]をご提出いただくほか、補助金の返還が必要となる場合があります

要綱・手引き・リーフレット

関連情報

神奈川県の補助金・支援

次のサイトからご確認ください。

かながわ脱炭素ポータルサイト(補助金・支援のページ)外部リンク

補助金や支援内容によっては、川崎市の市内事業者エコ化支援補助金と併用できる場合もあります。
主な補助金・支援メニューは次のとおりです。

(1)太陽光発電設備の導入
●自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金
●事業所用太陽光発電の共同購入事業(10kW以上の太陽光発電が対象です。補助金ではありません。)
(2)空気調和設備、LED照明設備、ボイラー、給湯設備、コンプレッサー、変圧器の導入
●中小企業省エネルギー設備導入費補助

※令和6年7月10日時点の情報です。今後、募集が終了したり、内容が変更になったりする可能性もございます。