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市内事業者エコ化支援事業(市内事業者エコ化支援補助金)

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市内事業者エコ化支援補助金について

中小規模事業者の再エネ・省エネ設備への更新など、「エコ化」の取組を支援します!
市内の中小規模事業者が実施する、太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの導入や、空調設備等の省エネルギー型設備を更新する事業に対し、補助金を交付する制度です。

令和6年度との主な違い

・補助金の交付を受けるには、完了届の提出時までに「川崎市脱炭素経営アクション推進事業者」の認定を取得する必要があります。認定取得には、中小規模事業者用脱炭素化取組計画書の提出が必要です。
 申請時点では、認定を取得していなくても構いません。
 認定取得に当たっては、担当職員が積極的に支援いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
 「川崎市脱炭素経営アクション推進事業者」認定制度の詳細はこちら

・補助率を増額方向で見直しました。
 再生可能エネルギー源利用設備等 補助対象経費の4分の1 → 3分の1
 加えて、太陽光発電設備については、発電容量に応じた加算金額を設けました。

 省エネルギー型設備       補助対象経費の5分の1 → 4分の1

・令和4年度から令和6年度の間に認定された低CO2川崎ブランド又は川崎CNブランド認定製品の一部を新たに補助対象に追加しました。

お知らせ・注意事項

令和6年度から、補助金交付決定日以降に契約・発注する事業であることが要件となっていますのでご注意ください。(工事契約や発注は、補助金の交付決定日より前には行わないでください。)
お電話による相談は午前8時30分から12時、午後1時から5時まで受けています。

オンライン申請

書類の提出には、オンライン申請を利用できます。

事前相談票の提出はこちらをクリックしてください。

補助金交付申請書の提出はこちらをクリックしてださい。

計画変更(中止)申請書の提出はこちらをクリックしてください。

事業完了届の提出はこちらをクリックしてください。

設備の処分承認申請書の提出はこちらをクリックしてください。

要綱・手引き・リーフレット

令和7年度における補助制度の概要

詳細は、要綱及び手引きを必ずご確認ください。

補助対象事業者の主な要件

次の(1)と(2)の両方に該当する中小規模事業者が対象です。

(1) 次のアからエのいずれかに該当する市内に事業所を有する又は市内に事業所を新設する事業者
 ア 次に定める要件の全てに該当する中小企業者
 (ア) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
   ・業種ごとに、資本金の額や従業員数が一定規模以下の事業者が該当します。
   ・詳細な条件等については、中小企業庁のホームページなどでご確認ください。
    FAQ「中小企業の定義について」(中小企業庁ホームページ)     https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.html
 (イ) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者で、事業を営む者をいう。以下同じ。)が所有していない事業者
 (ウ) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有していない事業者
イ 私立学校法(昭和24年法律第270号)に規定する学校法人で、常時使用する従業員の数が100人以下の法人
ウ 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する医療法人で、常時使用する従業員の数が300人以下の法人
エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人で、常時使用する従業員の数が100人以下の法人

(2) 「川崎市脱炭素経営アクション推進事業者」の認定事業者又は完了届の提出時までに「川崎市脱炭素経営アクション推進事業者」の認定を取得予定である事業者

補助対象事業

同一事業者への補助金交付は、年度内に1件までとなります。
また、補助対象経費が50万円以上の事業が対象になります。

表1 補助対象事業

対象事業

対象事業者

省エネルギー診断の受診

1 次の再生可能エネルギー源利用設備等の導入
(1)太陽光発電設備
 (50kW未満。ただし、10kW以上は自家消費型に限る。)
(2)太陽熱利用設備
(3)風力発電設備
(4)小水力発電設備
(5)地中熱利用設備
(6)バイオマス利用設備
(7)(1)~(6)に示した発電設備と接続する蓄電池及びV2H

●中小企業者
●学校法人
●医療法人
●社会福祉法人

任意

2 次の省エネルギー型設備の導入(更新に限る)
(1)空気調和設備
(2)燃焼設備(ボイラー・給湯設備)
(3)業務用燃料電池
(4)(1)の空気調和設備と併せて導入する複層ガラス、遮光フィルム等の建築物外皮

●中小企業者

必須

3 次の省エネルギー型設備の導入(更新に限る)
令和4年度から令和6年度の間に認定された低CO2川崎ブランド又は川崎CNブランド認定製品のうち、上記2に該当しないものであって、かつ要綱上の別表5(下記に提示)に定める設備に該当するもの

●中小企業者

必須

4 上記1から3のいずれかと併せて導入するエネルギー管理装置(EMS装置)

必須

要綱別表5(上記3に該当する設備)

製品名

認定業者名

LEDライト
SAKURA LED LIGHTS(直管型)SKR40N73-MM83N外部リンク

桜総業株式会社

超短波全方向式無線標識施設
DVOR-07C型装置(TW4706)外部リンク

東芝インフラシステムズ株式会社 電波システム事業部 小向工場

次世代自動改札機システム(EG-8000)外部リンク

東芝インフラシステムズ株式会社 セキュリティ・自動化システム事業部 小向工場

マルチパラメータ・フェーズドアレイ気象レーダ(TW4682)外部リンク

東芝インフラシステムズ株式会社 電波システム事業部 小向工場

72kV ガス絶縁開閉装置
(GIS)AEROXIATM外部リンク

東芝エネルギーシステムズ株式会社

海外DVOR装置(TW4133)外部リンク

東芝インフラシステムズ株式会社 小向事業所

※認定事業者名は認定当時のものです。

補助金額

表2 補助金額

対象事業

補助金額

1 再生可能エネルギー源利用設備等の導入

【基本補助金額】
補助対象経費の3分の1(上限200万円
 
●導入設備に太陽光発電設備が含まれる場合
【太陽光発電出力に応じた加算金額】が加算
太陽光発電出力(キロワット表示とし、少数第1位以下は切捨てる)に1kWあたり1万円を乗じた金額(上限20万円
 
(太陽光発電出力は、太陽電池モジュールの日本工業規格等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力合計値を比較していずれか低い方の値とします。)
 

2 次の省エネルギー型設備の導入
(1)空気調和設備
(2)燃焼設備(ボイラー・給湯設備)
(3)業務用燃料電池
(4)(1)の空気調和設備と併せて導入する複層ガラス、遮光フィルム等の建築物外皮

【基本補助金額】
補助対象経費の4分の1(上限150万円
 
●令和4年度から令和6年度の間に認定された川崎CNブランド等認定製品であって、要綱上の別表4(下記に提示)に定める設備に該当するものを導入する場合
【川崎CNブランド等認定製品導入に対する加算金額】が加算
補助対象経費の20分の1(上限50万円

3 次の省エネルギー型設備の導入
令和4年度から令和6年度の間に認定された川崎CNブランド等認定製品のうち、上記2に該当しないものであって、かつ要綱上の別表5(上記に提示)に定める設備に該当するもの

【補助金額】
補助対象経費の4分の1(上限150万円
 

4 1から3のいずれかと併せて導入するエネルギー管理装置(EMS装置)

併せて導入する設備の補助金額を適用します。
例:再生可能エネルギー源利用設備等と併せてEMS装置を導入する場合、基本補助金額は補助対象経費の3分の1になり、再生可能エネルギー源利用設備等とEMS装置を併せた上限が200万円となります。

要綱別表4(川崎CNブランド等認定製品に対する加算が受けられる設備)

製品名

認定業者名

ルームエアコン「nocria」シリーズ(2023年発売モデル以降)外部リンク

株式会社富士通ゼネラル

※認定事業者名は認定当時のものです。

川崎CNブランドのホームページはこちら外部リンクをご覧ください。

補助金の募集期間等

募集期間
令和7年4月1日 ~ 令和8年1月13日

契約可能日
交付決定通知日以後
(工事契約や発注は、補助金の交付決定通知日より後に行ってください。)

完了届提出期限
令和8年3月16日

予算の上限に達した場合は、申請書を受理した順で募集の受付を終了いたします。
工事着工可能日及び完了届提出期限にご注意ください。

市内中小企業者への優先発注及び見積について

本市では、市内中小企業者の受注機会の増大に努め、優先発注に取り組んでいます。

補助金の額が1,000,000円を超え、かつ工事の発注等の1件の発注金額が1,000,000円を超えるときは、2者以上の市内中小企業者から見積書を徴取してください。

補助金の額が1,000,000円以下(又は補助金の額が1,000,000円を超えるが工事等の1件の発注金額が1,000,000円を超えない場合)の場合は、必ず合計2社以上から見積書を徴取してください。また、少なくとも1者は市内中小企業者から見積書を徴取するよう努めてください。

補助金の申請から交付までに必要な手続き

・必ず「はじめに(PDF形式,419.24KB)」「申請の手引き(PDF形式, 3.32MB)をご確認のうえご申請お願いします。

1. 事前相談票(補助金・省エネルギー診断)の提出

●補助金の申請を希望する場合は、申請書の提出前に下記の事前相談票を提出してください。
事前相談票をご提出いただけない場合、補助金の申請ができませんのでご注意ください。

 事前相談票は、(1)オンラインまたは(2)FAX にてご提出ください。

(1)【オンライン】

オンライン手続 | 事前相談票(市内事業者エコ化支援補助金・省エネルギー診断)オンライン申込外部リンク

このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

2. 省エネルギー診断の受診(該当する場合のみ)

 省エネルギー型設備(令和4年度から令和6年度の間に認定された低CO2川崎ブランド又は川崎CNブランド認定製品を含む)を導入する場合、エコ化支援補助金を申請する年度末までに、神奈川県または川崎市が実施する省エネルギー診断を受診し、報告書を受領する必要があります(報告書の受領までには時間を要します。川崎市の省エネルギー診断の場合、受診してから報告書を受領するまで約1ヶ月を要しますので、2月末までに必ず受診してください。)。

 令和5年度以降に省エネルギー診断を受診している場合は、改めて省エネ診断を受診する必要はありません。
 なお、神奈川県・川崎市以外の省エネルギー診断を令和4年度以降に受診し、報告書を受領している場合は、代替可能な場合がございますので、ご相談ください。

3. 交付申請書の提出

申請書類はオンライン申請又は郵送でご提出ください。

オンライン手続 | 川崎市市内事業者エコ化支援補助金の交付申請外部リンク

  • 補助金交付申請書と添付書類をこのフォームからご提出ください。
  • 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市市内事業者エコ化支援補助金交付要綱 第9条 第1項

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

●補助金交付申請書[第1号様式(DOC形式, 52.00KB)] ≪記入例はこちら(PDF形式,169.65KB)

●添付書類:

(1)補助対象事業概要・計画書 ≪記載例はこちら(DOCX形式,23.33KB)

(2)補助対象事業者が営む事業がわかる資料(会社案内のパンフレット等)

(3)事業所案内図

(4)補助対象経費計算書 ≪記載例はこちら(DOCX形式,18.73KB)

(5)見積書等の写し(複数業者から徴取した見積書すべて)

(6)市内中小企業者であることの誓約書(第2号様式(DOC形式, 36.00KB)。補助金の額が100万円を超え、かつ、1件の発注金額が100万円を超える案件において、市内中小企業者から見積りを取得した場合で、当該業者が川崎市の競争入札参加資格者有資格者名簿に掲載が無い場合に提出)

(7)見積りが行えないことに係る理由書(第3号様式(XLSX形式,18.80KB)。補助金の額が100万円を超え、かつ、1件の発注金額が100万円を超える案件において、2者以上の市内中小企業者からの見積書の取得が困難な場合に提出)

(8)導入設備の仕様がわかる資料

(9)既設設備の仕様がわかる資料

(10)建築図面(配置図、平面図等)

(11)導入設備の設置予定場所の写真(申請書の提出前3箇月以内のもの)

(12)二酸化炭素排出量削減効果の算定資料 ≪各導入設備ごとの作成例はこちら(DOCX形式,20.52KB)

(13)法人の履歴事項全部証明書又は写し(申請書の提出前3箇月以内のもの)。

ただし、個人事業主の場合は、

・確定申告書の写し(一式)、・個人事業税の納税証明書など、個人事業主であることが確認できる書類をいずれか一つ。

(14)納税証明書又は写し(申請書の提出前3箇月以内のもの)

・法人の場合・・・法人市民税の納税証明。

・個人事業主・・・市民税・県民税(個人)の納税証明。

(15)建物に係る全部事項証明書又は写し(申請書の提出前3箇月以内のもの)

(16)役員等氏名一覧表 ≪様式はこちら(DOCX形式,20.38KB)

(17)建物所有者の承諾及び実施事業に係る設備の管理運営責任者を確認できるもの(当該事業を申請者以外の者が所有する建物において実施する場合に限る。) ≪記載例はこちら(DOCX形式,25.32KB)

(18)【代行事業者が事務手続きを行う場合】事務代行届(第10号様式)≪第10号様式はこちら(DOC形式,47.00KB)≫<<記載例(PDF形式, 52.24KB)>>

(19)【学校法人、医療法人、社会福祉法人の場合】申請者の常時使用する従業員の数を確認できるもの

(20)その他市長が必要と認める書類

4.補助金の交付決定及び工事契約の締結

申請書の書類審査が完了し補助金の交付が決定したら、申請者宛てに「補助金交付決定通知書」を送付します。

必ず、交付決定後に対象機器等に係る工事の契約を締結してください。交付決定日前に契約した場合、補助を受けることはできません。

交付決定後に事業内容を変更するとき

申請内容に変更があった場合は、速やかに川崎市の担当までご連絡ください。
計画変更(中止)申請書[第4号様式(DOC形式,35.50KB)]の提出が必要となる場合があります。

ただし、次に掲げる変更については、完了届に記載すればよく、変更(中止)申請書を提出する必要はありません。
・事業実施期間の変更。ただし、当該年度の3月15日(休庁日である場合はその翌日)までに工事及び支払等が完了しない場合を除く。
・目的の範囲を逸脱しない範囲であって、事業の一部を中止する場合において補助対象経費から該当分を除算する変更
・目的の範囲を逸脱しない範囲であって、事業の一部を変更する場合において補助金額が変わらない変更
・同一対象設備における、製品名及び型番等の変更

オンライン手続 | 川崎市市内事業者エコ化支援補助金に関する計画変更(中止)申請外部リンク

  • 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市市内事業者エコ化支援補助金交付要綱 第10条 第1項

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5.川崎市脱炭素経営アクション推進事業者の認定取得に向けた計画書作成

完了届の提出までに、川崎市脱炭素経営アクション推進事業者の認定取得が必要です。
この認定を受けるためには、中小規模事業者用脱炭素化取組計画書を作成する必要があります。計画書の作成については支援しますので、まずは次の相談先までご連絡ください。

【認定取得・計画書作成支援に関する相談先】
川崎市環境局脱炭素戦略推進室  技術支援班
電話:044-200-0369
FAX:044-200-3921
E-mail:30titan@city.kawasaki.jp
・市内事業者エコ化支援補助金の担当とは異なります。
・補助金の交付決定前から計画書作成に取り組んでいただくことは差し支えありません。
※リンク貼付予定

6. 完了届の提出

設置工事の完了(工事または支払い)から30日以内に、事業完了届(第7号様式)に必要書類を添付し、速やかに提出してください。最終的な提出期限は令和8年3月16日です。

申請書類はオンライン申請又は郵送でご提出ください。

オンライン手続 | 川崎市市内事業者エコ化支援補助金に関する事業完了届外部リンク

  • 事業完了届と添付書類をこのフォームからご提出ください。
  • 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市市内事業者エコ化支援補助金交付要綱 第14条 第1項

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

●事業完了届[第7号様式(DOC形式,39.00KB)

●添付書類:

(1)補助対象経費計算書

(2)補助事業に係る工事請負契約書の写し

(3)領収書等の写し(補助対象事業者が補助対象事業に係る費用を負担したことを証する書類)、及びその内訳を示すもの

(4)工事完成図面

(5)工事完成写真

(6)二酸化炭素排出量削減効果の算定資料

(7)発注実績報告書(第8号様式(XLSX形式,21.48KB)。補助金の額が100万円を超える案件の場合に提出)

(8)その他市長が必要と認める書類

7.完了検査及び補助金の交付決定

完了届の提出後、市の職員が申請通りに事業が完了しているかを現地で確認いたします。その後、書類審査が完了したら、申請者宛てに「確定通知書」と、「請求書・支払金口座振替依頼書」の記入様式を送付します。

8.補助金の振り込み

補助金の交付が確定したら、申請者名義の口座に補助金を振り込みします。あらかじめ「請求書・支払金口座振替依頼書」にご記入頂いた指定の口座に、請求書・支払金口座振替依頼書のご提出からおおむね約30日程度で振り込まれます。

その他の書類

1. 事務の代行について

 事務代行[第10号様式(DOC形式,47.00KB)]を提出することにより、申請書類提出等の事務手続きを、申請者以外の方が行うことができます。

  • 事務手続代行者は、依頼された手続業務について誠意をもって実施してください。
  • 行政書士でないものが補助金申請書類作成の対価を得ることは、行政書士法違反となります。

2. 導入した設備を処分するとき

 本補助金を用いて導入した設備を法定耐用年数の期間内に処分するときは、川崎市担当まで事前にご連絡ください。

 設備の処分承認申請書[第11号様式(DOC形式,38.00KB)]をご提出いただくほか、補助金の返還が必要となる場合があります

オンライン手続 | 川崎市市内事業者エコ化支援補助金に関する設備の処分承認申請外部リンク

  • 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市市内事業者エコ化支援補助金交付要綱 第19条

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

関連情報

神奈川県の補助金・支援

次のサイトからご確認ください。

かながわ脱炭素ポータルサイト(補助金・支援のページ)外部リンク

補助金や支援内容によっては、川崎市の市内事業者エコ化支援補助金と併用できる場合もあります。

お問い合わせ先

川崎市環境局脱炭素戦略推進室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2169

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30dtanso@city.kawasaki.jp

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