建築物太陽光発電設備等総合促進事業(新たな条例制度)の開始について
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1 概要
その中で、脱炭素社会の実現に向け、建築物への太陽光発電設備設置を促進する「建築物太陽光発電設備等総合促進事業」(新たな条例制度)を位置付けることを目的として、令和5年3月に「川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例」を改正しました。
○下記のリンクから各制度のページを確認できます。
制度1 特定建築物太陽光発電設備等導入制度2 建築物太陽光発電設備等総合促進事業について
2050年に脱炭素社会を実現するためには、市内への再生可能エネルギー導入スピードをこれまで以上に加速させることが必要となります。
本市は、市域のほとんどが市街化されている地域特性があることから、再生可能エネルギーの導入を進めるためには、土地開発等を要しない「建築物への太陽光発電設備の設置」が最も導入ポテンシャルがあります。
また、これから建てられる建築物の多くは2050年までにストックとして残ることから、新たな条例制度「建築物太陽光発電設備等総合促進事業」を位置づけました。
3 太陽光発電設備設置のメリット
また、太陽光発電設備は地球温暖化対策の他にも設置する方にさまざまなメリットがあります。
(1) 環境への貢献
太陽光発電設備を4kW設置すると、2,000kg-CO2の削減が可能であり、これは1世帯の年間CO2排出量2,570kg-CO2の約80%に該当します
(2) 災害時へのレジリエンス
太陽光発電設備は太陽光があれば電気を使えるため、災害時であっても安全・安心につながります。
(3)電気代の削減
太陽光発電で作られた電気を使うことで電気の購入を減らし、電気代の削減につながります。特に、最近では社会情勢により電気料金が高騰しているためその効果が大きくなっており、太陽光発電設備設置をした場合と電力会社から電気を購入した場合の比較では、設備設置をした方が30年間で100万円以上の経済メリットが得られるもの考えています。(川崎市試算)
(参考)太陽光発電設備等に関するQ&A
太陽光発電設備等に関して、「よくある疑問」まとめた「Q&A集」を公表しておりますので、ぜひご覧ください。
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