地域密着型通所介護
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各種届出(新規指定・更新・変更・加算等)に関する注意事項
●各届出の提出期限は厳守となります。期限後に申請や補正等を受付することはできませんので、スケジュールに余裕をもって各種申請等を行ってください。
●指定基準や介護報酬告示等については、申請者(事業者)が、その責務として、自ら確認するものとなります。事業者が自ら関連法令等を確認せずに本市に質問等をされた場合には、対応いたしかねます。
●電話や来庁による口頭での質問は、原則的に受付・対応できません。(本市から口頭での回答を行ったとしても、それによって生じる損害等について、本市は一切の責任を負いかねますので、予め御了承ください。)
●上記注意事項のとおり、事業者において基準等を確認した上で、その記載内容に疑義等がある場合に限り、本市ホームページ「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」等により、質問票を本市へ送付してください。詳細は、「介護サービス事業所の運営、給付等に関するお問い合わせ」を御覧ください。なお、さまざまな質問をお受けしているため、本市からの回答までには一定の時間を要することを予めご了承ください。
【注意】令和6年9月1日付以降に提出する届出の返信用封筒に貼付する切手(郵送料金)について
郵便料金が令和6年10月1日から変更となります。 そのため、各届出の返信用封筒に切手を貼付する際、「令和6年9月1日付以降の届出」については、「変更後の新料金」分の切手を貼付してください。
※添付された切手に料金不足がある場合、本市から必要書類等を郵送する際に各事業者において不足分をお支払いいただく必要がありますので、御留意ください。
※本ページに掲載している各資料内に具体的な切手料金の記載がある場合についても、令和6年9月1日付以降の届出については変更後の新料金に基づき切手を添付してください。なお、各資料内における記載内容については、順次、変更する予定です。
※「郵便料金変更に係る詳細」は、郵便局のホームページ(下記リンク)をご確認ください。
事業者指定関係書類は「電子申請届出システム」で申請してください
◎地域密着型通所介護と介護予防通所サービスの指定を両方とられている(または予定されている)際は、「申請先選択」画面で「地域密着型通所介護」と「総合事業」で、それぞれ申請が必要となりますのでご注意ください。(詳細は下記リンク内「(1)電子申請届出システム操作ガイド」P.10をご参照ください。)また、申請にかかる添付書類もそれぞれの申請に同様の書類を添付してください。
・「電子申請届出システム」の詳細は下記のリンクをご確認ください。
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1.新規事業者指定
(1)手続きの流れ
まずは、下記の「指定申請の流れ」を必ず御確認ください。指定手続き全体の流れや注意事項等を記載しています。
なお、本申請を行う段階で関連法令(建築基準法、消防法、都市計画法等)を遵守している必要があるほか、申請法人の種別(医療法人等)によっては、定款変更等の事前手続きが必要となる場合がありますので、本申請を行う前に必ず各所管部署への必要な対応を行ってください。
地域密着型サービス指定申請の流れについて
(2)届出様式など
届出様式等
- 1 【様式】内定申請書類(XLSX形式, 41.70KB)
- 2 指定申請必要書類一覧(PDF形式, 391.29KB)別ウィンドウで開く
- 3 【様式】指定申請書類(XLS形式, 219.00KB)
- 4 指定申請書類記載例・作成例(XLS形式, 205.00KB)
- 5 事前図面送付(DOC形式, 47.50KB)
- 6 指定申請取り下げ様式(DOC形式, 30.50KB)
- 7 共生型サービスの指定について(PDF形式, 123.50KB)別ウィンドウで開く
共生型サービスの指定についてはこちらを御確認ください。
- 8 【様式】指定申請書類(共生型)(XLS形式, 328.00KB)
- 9 【川崎市外事業所】総合事業申請者情報記入用紙(XLS形式, 28.50KB)
- 【参考】地域密着型(介護予防)サービス指定内定(開設予定)事業者一覧(令和6年9月1日時点)(PDF形式, 114.52KB)別ウィンドウで開く
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- 川崎市指定基準等(川崎市基準条例・条例の考え方)
- 老人福祉法の届出について(必ずご確認ください)
- 川崎市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の市町村の同意に係る手続等に関する要綱
- 指定介護老人福祉施設及び指定通所介護事業所における生活相談員の資格要件について
- 通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスに関する届出(開始届)について
指定通所介護事業所等の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合は、事前に届出が必要です。
2 変更・廃止・休止・再開届
川崎市外に住所地を有する者が事業所を利用している場合、当該利用者の住所地の自治体(例:横浜市の利用者がいる場合は横浜市)にも変更届を提出する必要があります。なお、手続き方法については各自治体の介護保険担当まで直接お問い合わせください。
添付ファイル
- 1.[法人関係]変更届必要書類一覧(XLSX形式, 40.32KB)
- 2.[法人関係]変更届様式(XLS形式, 328.00KB)
介護予防通所サービスも運営している法人は、第1号事業者変更届出書も併せて御提出ください。
- 3.[事業所関係]変更届必要書類一覧(XLS形式, 70.50KB)
- 4. [事業所関係]介護予防通所サービス 変更届必要書類一覧(XLS形式, 71.00KB)
地域密着型通所介護と一体的に介護予防通所サービスを運営している事業所は、必ず御提出ください。
- 5.[事業所関係]変更届様式(XLS形式, 415.50KB)
- 6.廃止、休止、再開届(必要書類・提出方法)(PDF形式, 109.99KB)別ウィンドウで開く
- 7.廃止、休止、再開届様式(DOC形式, 66.50KB)
- 8. 廃止、休止、再開届(第1号事業用)(DOCX形式, 18.72KB)
介護予防通所サービスを廃止・休止・再開する場合は、こちらの様式を使用してください。
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- 通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスに関する届出(休止・廃止届等)について
宿泊サービスを休止又は廃止する場合は、その1か月前までに届出が必要です。また、届け出た内容に変更があった場合も届出が必要です。
3 加算届
令和6年4月加算算定に係る届出について(報酬改定・重要)
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- (本市HP)令和6年4月分 介護給付費算定に係る加算届について
令和6年4月加算算定に係る届出については、こちらのページにて届出の有無等を確認いただき、期限までに電子申請ください。
川崎市外に住所地を有する者が事業所を利用している場合、当該利用者の住所地の自治体(例:横浜市の利用者がいる場合は横浜市)に対しても加算届を提出する必要があります。なお、手続き方法については各自治体の介護保険担当まで直接お問い合わせください。
〇加算取得の要件や可否の判断については、届出前の電話による事前質問は受付けておりません。
添付ファイル
介護職員処遇改善加算の届出について
4 指定更新
川崎市外に住所地を有する者が事業所を利用している場合、当該利用者の住所地の自治体(例:横浜市の利用者がいる場合は横浜市)にも指定更新申請を行う必要があります。なお、手続き方法については各自治体の介護保険担当まで直接お問い合わせください。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課事業者指定係
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2544
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40kosui@city.kawasaki.jp
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