地域密着型通所介護
1.新規事業者指定
添付ファイル
1 地域密着型サービス指定申請の流れについて(PDF形式, 220.21KB)
「指定の流れ」中では、介護保険法に基づく指定を受ける手続について御案内していますが、申請を行う段階で関連法令(建築基準法、消防法、都市計画法等)を遵守した内容で申請してください。また、申請法人の種別(医療法人等)によっては、定款変更等の事前手続きが必要となる場合があります。指定手続きの前に必ず各所管部署に御相談・お問合せください。
2 地域密着型(介護予防)サービス指定内定(開設予定)事業者一覧(令和4年12月1日時点)(PDF形式, 58.01KB)
3 【様式】内定申請書類(XLS形式, 77.00KB)
4 【様式】指定申請書類(XLS形式, 208.00KB)
5 指定申請書類記載例・作成例(XLS形式, 205.00KB)
6 指定申請必要書類一覧(DOC形式, 188.50KB)
7 事前図面送付(DOC形式, 48.00KB)
8 指定申請取り下げ様式(DOC形式, 30.50KB)
9 共生型サービスの指定について(PDF形式, 70.35KB)
共生型サービスの指定についてはこちらを御確認ください。
10 【様式】指定申請書類(共生型)(XLS形式, 328.00KB)
11 【川崎市外事業所】総合事業申請者情報記入用紙(XLS形式, 28.50KB)
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川崎市基準条例・条例の考え方
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老人福祉法の届出について必ずご確認ください
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- 指定介護老人福祉施設及び指定通所介護事業所における生活相談員の資格要件について
- 通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスに関する届出(開始届)について
指定通所介護事業所等の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合は、事前に届出が必要です。
- 通所介護における地域密着型通所介護への移行について
2 変更・廃止・休止・再開届
川崎市外に住所地を有する者が事業所を利用している場合、当該利用者の住所地の自治体(例:横浜市の利用者がいる場合は横浜市)に対しても変更届を提出する必要があります。
なお、手続き方法については、各自治体で異なる場合がありますので、各自治体の介護保険担当まで直接お問い合わせください。
添付ファイル
1.[法人関係]変更届必要書類一覧(XLSX形式, 45.23KB)
2.[法人関係]変更届様式(XLS形式, 363.50KB)
介護予防通所サービスも運営している法人は、第1号事業者変更届出書も併せて御提出ください。
3.[事業所関係]変更届必要書類一覧(XLS形式, 71.00KB)
4. [事業所関係]介護予防通所サービス 変更届必要書類一覧(XLS形式, 75.50KB)
地域密着型通所介護と一体的に介護予防通所サービスを運営している事業所は、必ず御提出ください。
5.[事業所関係]変更届様式(XLS形式, 398.00KB)
6.廃止、休止、再開届(必要書類・提出方法)(DOC形式, 50.00KB)
7.廃止、休止、再開届様式(DOC形式, 64.50KB)
8. 廃止、休止、再開届(第1号事業用)(DOCX形式, 18.73KB)
介護予防通所サービスを廃止・休止・再開する場合は、こちらの様式を使用してください。
9.管理者誓約書(DOC形式, 37.50KB)
10.管理者誓約書(療養通所)(DOC形式, 38.00KB)
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- 通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスに関する届出(休止・廃止届等)について
宿泊サービスを休止又は廃止する場合は、その1か月前までに届出が必要です。また、届け出た内容に変更があった場合も届出が必要です。
3 加算届
川崎市外に住所地を有する者が事業所を利用している場合、当該利用者の住所地の自治体(例:横浜市の利用者がいる場合は横浜市)に対しても加算届を提出する必要があります。
なお、手続き方法については、各自治体で異なる場合がありますので、各自治体の介護保険担当まで直接お問い合わせください。
また、加算取得の要件や可否の判断については、届出前の電話による事前質問は受付けておりません。
添付ファイル
関連記事
- 介護職員処遇改善加算の届出について
こちらのページから様式等をダウンロードしてください。
ADL維持等加算(3)に関する届出について
添付ファイル
令和4年度ADL維持等加算(3)に関する届出について(PDF形式, 68.71KB)
様式類は、本ページの「3.加算届」の添付ファイル「2.【様式】加算届」をダウンロードし、作成してください。
ADL維持等加算3に係る届出書((地域密着型)通所介護事業所)(XLS形式, 76.50KB)
平成30 年4月6日付け老振発0406 第1号・老老発0406 第3号「ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について」(PDF形式, 2.20MB)
4 指定更新
川崎市外に住所地を有する者が事業所を利用している場合、当該利用者の住所地の自治体(例:横浜市の利用者がいる場合は横浜市)に対しても指定更新申請を行う必要があります。
なお、手続き方法については、各自治体で異なる場合がありますので、各自治体の介護保険担当まで直接お問い合わせください。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課 事業者指定係
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2544
ファクス:044-200-3926
メールアドレス:40kosui@city.kawasaki.jp

