地域密着型通所介護
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事業者指定関係書類のご提出は電子申請届出システムにて申請となります。
〇開始スケジュールは下記のとおりです。
※1 新規指定、更新申請は、令和5年9月1日指定、指定更新分より電子申請届出システムで申請ください。(令和5年7月25日締切)
※2 その他の届出は、令和5年8月1日以降に提出する書類より電子申請届出システムで申請ください。
・詳細は下記リンクをご確認ください。
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1.新規事業者指定
添付ファイル
- 1 地域密着型サービス指定申請の流れについて(PDF形式, 295.61KB)別ウィンドウで開く
「指定の流れ」中では、介護保険法に基づく指定を受ける手続について御案内していますが、申請を行う段階で関連法令(建築基準法、消防法、都市計画法等)を遵守した内容で申請してください。また、申請法人の種別(医療法人等)によっては、定款変更等の事前手続きが必要となる場合があります。指定手続きの前に必ず各所管部署に御相談・お問合せください。
- 2 地域密着型(介護予防)サービス指定内定(開設予定)事業者一覧(令和5年12月1日時点)(PDF形式, 121.28KB)別ウィンドウで開く
- 3 【様式】内定申請書類(XLS形式, 77.00KB)
- 4 指定申請必要書類一覧(PDF形式, 391.03KB)別ウィンドウで開く
- 5 【様式】指定申請書類(XLS形式, 219.00KB)
- 6 指定申請書類記載例・作成例(XLS形式, 205.00KB)
- 7 事前図面送付(DOC形式, 47.50KB)
- 8 指定申請取り下げ様式(DOC形式, 30.50KB)
- 9 共生型サービスの指定について(PDF形式, 123.51KB)別ウィンドウで開く
共生型サービスの指定についてはこちらを御確認ください。
- 10 【様式】指定申請書類(共生型)(XLS形式, 328.00KB)
- 11 【川崎市外事業所】総合事業申請者情報記入用紙(XLS形式, 28.50KB)
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- 川崎市指定基準等
川崎市基準条例・条例の考え方
- 老人福祉法の届出について
老人福祉法の届出について必ずご確認ください
- 川崎市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の市町村の同意に係る手続等に関する要綱
- 指定介護老人福祉施設及び指定通所介護事業所における生活相談員の資格要件について
- 通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスに関する届出(開始届)について
指定通所介護事業所等の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合は、事前に届出が必要です。
- 通所介護における地域密着型通所介護への移行について
2 変更・廃止・休止・再開届
川崎市外に住所地を有する者が事業所を利用している場合、当該利用者の住所地の自治体(例:横浜市の利用者がいる場合は横浜市)に対しても変更届を提出する必要があります。
なお、手続き方法については、各自治体で異なる場合がありますので、各自治体の介護保険担当まで直接お問い合わせください。
添付ファイル
- 1.[法人関係]変更届必要書類一覧(XLSX形式, 40.32KB)
- 2.[法人関係]変更届様式(XLS形式, 363.50KB)
介護予防通所サービスも運営している法人は、第1号事業者変更届出書も併せて御提出ください。
- 3.[事業所関係]変更届必要書類一覧(XLS形式, 70.50KB)
- 4. [事業所関係]介護予防通所サービス 変更届必要書類一覧(XLS形式, 71.00KB)
地域密着型通所介護と一体的に介護予防通所サービスを運営している事業所は、必ず御提出ください。
- 5.[事業所関係]変更届様式(XLS形式, 428.00KB)
- 6.廃止、休止、再開届(必要書類・提出方法)(PDF形式, 109.99KB)別ウィンドウで開く
- 7.廃止、休止、再開届様式(DOC形式, 66.50KB)
- 8. 廃止、休止、再開届(第1号事業用)(DOCX形式, 18.72KB)
介護予防通所サービスを廃止・休止・再開する場合は、こちらの様式を使用してください。
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- 通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスに関する届出(休止・廃止届等)について
宿泊サービスを休止又は廃止する場合は、その1か月前までに届出が必要です。また、届け出た内容に変更があった場合も届出が必要です。
3 加算届
令和6年4月加算算定に係る届出について(報酬改定・重要)
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- (本市HP)令和6年4月分 介護給付費算定に係る加算届について
令和6年4月加算算定に係る届出については、こちらのページにて届出の有無等を確認いただき、期限までに電子申請ください。
川崎市外に住所地を有する者が事業所を利用している場合、当該利用者の住所地の自治体(例:横浜市の利用者がいる場合は横浜市)に対しても加算届を提出する必要があります。なお、手続き方法については、各自治体で異なる場合がありますので、各自治体の介護保険担当まで直接お問い合わせください。
また、加算取得の要件や可否の判断については、届出前の電話による事前質問は受付けておりません。
総合事業の様式を更新しました。
添付ファイル
- 1-1.加算届(提出方法・必要書類)(XLSX形式, 421.21KB)
令和6年4月1日以降算定用
- 1-2.加算届(提出方法・必要書類)総合事業(XLSX形式, 279.08KB)
令和6年4月1日以降算定用
- 2. 勤務形態一覧表(XLSX形式, 34.97KB)
- 3. 新型コロナウイルス感染症を理由とする臨時的な利用者数の減少による 利用者一人あたりの経費の増加に対応するための加算及び事業所規模別の 報酬区分の決定に係る特例について(PDF形式, 114.18KB)別ウィンドウで開く
【新型コロナウイルス感染症を理由とした利用者数の減少による】3%加算、規模区分の特例の取扱いについて、 令和6年4月届出提出分 (3月減少分) をもって終了します。事務連絡をご確認ください。
- 4.感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価届出様式及び利用延人員数計算シート(XLSX形式, 31.77KB)
- 5.令和3年度報酬改定にともなうADL維持等加算の届出について(PDF形式, 70.42KB)別ウィンドウで開く
- 6.【様式】加算届(旧様式)(XLSX形式, 233.45KB)
令和6年3月1日以前算定用
- 7.チェック表及び誓約書等添付書類(旧様式)(XLSX形式, 159.18KB)
令和6年3月1日以前算定用
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- 介護職員処遇改善加算の届出について
こちらのページから様式等をダウンロードしてください。
ADL維持等加算(3)に関する届出について
添付ファイル
- 令和4年度ADL維持等加算(8)に関する届出について(PDF形式, 68.71KB)別ウィンドウで開く
様式類は、本ページの「3.加算届」の添付ファイル「2.【様式】加算届」をダウンロードし、作成してください。
- ADL維持等加算3に係る届出書((地域密着型)通所介護事業所)(XLS形式, 76.50KB)
- 平成30 年4月6日付け老振発0406 第1号・老老発0406 第3号「ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について」(PDF形式, 2.20MB)別ウィンドウで開く
4 指定更新
川崎市外に住所地を有する者が事業所を利用している場合、当該利用者の住所地の自治体(例:横浜市の利用者がいる場合は横浜市)に対しても指定更新申請を行う必要があります。
なお、手続き方法については、各自治体で異なる場合がありますので、各自治体の介護保険担当まで直接お問い合わせください。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課事業者指定係
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2544
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40kosui@city.kawasaki.jp
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