認知症対応型通所介護
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事業者指定関係書類のご提出は電子申請届出システムにて申請となります。
・詳細は下記リンクをご確認ください。
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※平成28年度以降の地域密着型サービス事業者の管理者、計画作成担当者が受けるべき研修について、取扱い方法が変更となりました。関係事業者様は、下記添付ファイルを必ず御確認くださいますようお願いします。
添付ファイル
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1.新規事業者指定
添付ファイル
1.指定を受けるまでの流れ(最初にお読みください)(PDF形式, 270.62KB)別ウィンドウで開く
「指定の流れ」中では、介護保険法に基づく指定を受ける手続について御案内していますが、申請を行う段階で関連法令(建築基準法、消防法、都市計画法等)を遵守した内容で申請してください。また、申請法人の種別(医療法人等)によっては、定款変更等の事前手続きが必要となる場合があります。指定手続きの前に必ず各所管部署に御相談・お問合せください。
2.地域密着型(介護予防)サービス指定内定(開設予定)事業者一覧(令和5年12月1日時点)(PDF形式, 121.28KB)別ウィンドウで開く
3.【様式】内定申請書類(XLS形式, 77.00KB)
4.指定申請必要書類一覧(PDF形式, 379.27KB)別ウィンドウで開く
5.【様式】指定申請書類(XLS形式, 310.50KB)
6.指定申請書類記載例・作成例(XLS形式, 401.50KB)
7.事前図面送付(DOC形式, 48.00KB)
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- 川崎市指定基準等(川崎市基準条例・条例の考え方)
- 老人福祉法の届出について(必ずご確認ください)
- 川崎市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の市町村の同意に係る手続等に関する要綱
- 通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスに関する届出(開始届)について
指定通所介護事業所等の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合は、事前に届出が必要です。
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2.変更・廃止・休止・再開届
添付ファイル
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- 通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスに関する届出(休止・廃止届等)について
宿泊サービスを休止又は廃止する場合は、その1か月前までに届出が必要です。また、届け出た内容に変更があった場合も届出が必要です。
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3.加算届
加算取得の要件や可否の判断については、届出前の電話による事前質問は受付けておりません。
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令和6年4月加算算定に係る届出について(報酬改定・重要)
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- (本市HP)令和6年4月分 介護給付費算定に係る加算届について
令和6年4月加算算定に係る届出については、こちらのページにて届出の有無等を確認いただき、期限までに電子申請ください。
添付ファイル
1.加算届(提出方法・必要書類)(XLSX形式, 148.15KB)
令和6年4月1日以降算定用
2. 新型コロナウイルス感染症を理由とする臨時的な利用者数の減少による 利用者一人あたりの経費の増加に対応するための加算及び事業所規模別の 報酬区分の決定に係る特例について(PDF形式, 114.18KB)別ウィンドウで開く
【新型コロナウイルス感染症を理由とした利用者数の減少による】3%加算、規模区分の特例の取扱いについて、 令和6年4月届出提出分 (3月減少分) をもって終了します。事務連絡をご確認ください。
3.令和3年度報酬改定にともなうADL維持等加算の届出について(PDF形式, 70.42KB)別ウィンドウで開く
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介護職員処遇改善加算
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- 介護職員処遇改善加算の届出について
こちらのページから様式等をダウンロードして申請してください。
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4.指定更新
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2544
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40kosui@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号21798
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