認知症対応型通所介護
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各種届出(新規指定・更新・変更・加算等)に関する注意事項
●各届出の提出期限は厳守となります。期限後に申請や補正等を受付することはできませんので、スケジュールに余裕をもって各種申請等を行ってください。
●指定基準や介護報酬告示等については、申請者(事業者)が、その責務として、自ら確認するものとなります。事業者が自ら関連法令等を確認せずに本市に質問等をされた場合には、対応いたしかねます。
●電話や来庁による口頭での質問は、原則的に受付・対応できません。(本市から口頭での回答を行ったとしても、それによって生じる損害等について、本市は一切の責任を負いかねますので、予め御了承ください。)
●上記注意事項のとおり、事業者において基準等を確認した上で、その記載内容に疑義等がある場合に限り、本市ホームページ「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」等により、質問票を本市へ送付してください。詳細は、「介護サービス事業所の運営、給付等に関するお問い合わせ」を御覧ください。なお、さまざまな質問をお受けしているため、本市からの回答までには一定の時間を要することを予めご了承ください。
【注意】令和6年9月1日付以降に提出する届出の返信用封筒に貼付する切手(郵送料金)について
郵便料金が令和6年10月1日から変更となります。 そのため、各届出の返信用封筒に切手を貼付する際、「令和6年9月1日付以降の届出」については、「変更後の新料金」分の切手を貼付してください。
※添付された切手に料金不足がある場合、本市から必要書類等を郵送する際に各事業者において不足分をお支払いいただく必要がありますので、御留意ください。
※本ページに掲載している各資料内に具体的な切手料金の記載がある場合についても、令和6年9月1日付以降の届出については変更後の新料金に基づき切手を添付してください。なお、各資料内における記載内容については、順次、変更する予定です。
※「郵便料金変更に係る詳細」は、郵便局のホームページ(下記リンク)をご確認ください。
事業者指定関係書類は「電子申請届出システム」で申請してください
事業者指定関係書類(新規指定・更新・変更・廃止・休止・再開・加算届等)は、「電子申請届出システム」にて申請してください。
「電子申請届出システム」の詳細は下記のリンクをご確認ください。
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地域密着型サービス事業者の管理者・計画作成担当者が受けるべき研修について
平成28年度以降の地域密着型サービス事業者の管理者、計画作成担当者が受けるべき研修について、誓約書の取扱い方法が変更となりましたので、下記のファイルを必ず御確認ください。
添付ファイル
1.新規事業者指定
(1)手続きの流れ
まずは、下記の「指定申請の流れ」を必ず御確認ください。指定手続き全体の流れや注意事項等を記載しています。
なお、本申請を行う段階で関連法令(建築基準法、消防法、都市計画法等)を遵守している必要があるほか、申請法人の種別(医療法人等)によっては、定款変更等の事前手続きが必要となる場合がありますので、本申請を行う前に必ず各所管部署への必要な対応を行ってください。
地域密着型サービス指定申請の流れについて
(2)届出様式など
届出様式等(新規指定)
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- 通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスに関する届出(開始届)について
指定通所介護事業所等の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合は、事前に届出が必要です。
2.変更・廃止・休止・再開届
添付ファイル
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- 通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスに関する届出(休止・廃止届等)について
宿泊サービスを休止又は廃止する場合は、その1か月前までに届出が必要です。また、届け出た内容に変更があった場合も届出が必要です。
3.加算届
加算取得の要件や可否の判断については、届出前の電話による事前質問は受付けておりません。
令和6年4月加算算定に係る届出について(報酬改定・重要)
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- (本市HP)令和6年4月分 介護給付費算定に係る加算届について
令和6年4月加算算定に係る届出については、こちらのページにて届出の有無等を確認いただき、期限までに電子申請ください。
添付ファイル
- 1.加算届(提出方法・必要書類)(XLSX形式, 147.96KB)
令和6年4月1日以降算定用
- 2. 新型コロナウイルス感染症を理由とする臨時的な利用者数の減少による 利用者一人あたりの経費の増加に対応するための加算及び事業所規模別の 報酬区分の決定に係る特例について(PDF形式, 114.18KB)別ウィンドウで開く
【新型コロナウイルス感染症を理由とした利用者数の減少による】3%加算、規模区分の特例の取扱いについて、 令和6年4月届出提出分 (3月減少分) をもって終了します。事務連絡をご確認ください。
介護職員処遇改善加算
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- 介護職員処遇改善加算の届出について
こちらのページから様式等をダウンロードして申請してください。
4.指定更新
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2544
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40kosui@city.kawasaki.jp
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