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食鳥処理事業許可申請等及び変更、廃止

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  • 更新日:

概要

食鳥処理(食鳥をとさつし、及びその羽毛を除去する行為又は食鳥とたいの内蔵を摘出する行為)の事業を営もうとする場合、許可申請の手続きが必要です。食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づき、構造設備基準がありますので、事前(工事着工前)に図面を持って相談に来てください。
また施設には、食鳥処理衛生管理者が必要です。脱羽後検査に合格した食鳥とたいを譲受、譲渡をおこなう食肉販売業を営むには、食肉販売業の許可のほかに届出が必要です。詳しい内容は、お問い合わせください。

いつ

詳しい内容は、お問い合わせください。

根拠となる法令等

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律

届出に必要なもの

詳しい内容は、お問い合わせください。

手数料・利用料・料金等有無/説明

詳しい料金は、お問い合わせください。

受付・問い合わせ先

川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係 電話044-201-3221
幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係  電話044-556-6683
中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係 電話044-744-3273
高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係 電話044-861-3323
宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係 電話044-856-3272
多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係 電話044-935-3308
麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係 電話044-965-5164

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 食品安全担当
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2445・2452・0221
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp

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