ふぐ加工製品取扱い等の届出、書換え及び再交付、廃止、地位承継
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概要
ふぐ加工製品を食品として販売し、又は販売のために調理・加工等を行う場合は、届出が必要です。
根拠となる法令等
神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例
受付時間
平日8:30~12:00、13:00~17:00
(申請書類の確認等に時間を要しますので、余裕をもってお越しください。)
届出に必要なもの
ふぐ加工製品取扱等届
- ふぐ加工製品取扱等届
(PDF形式(PDF形式,24.46KB))(Word形式(DOCX形式,17.85KB))
届出済書の書換え及び再交付
- ふぐ加工製品取扱等届出済書書換え(再交付)申請書
(PDF形式(PDF形式,23.56KB))(Word形式)(DOC形式,53.03KB)) - 届出済書の記載事項の変更又は損傷があった場合は、届出済書
- 届出済書の記載事項に係るときは、その事実を証明する書類
廃止
- ふぐ加工製品取扱等廃止届
(PDF形式(PDF形式,25.25KB))(Word形式(DOCX形式,17.99KB)) - ふぐ加工製品取扱等届出済書
地位承継
- 承継届
(PDF形式(PDF形式,30.29KB))(Word形式(DOCX形式,20.14KB)) - ふぐ加工製品取扱等届出済書書換え(再交付)申請書
(PDF形式(PDF形式,23.56KB))(Word形式(DOC形式,53.03KB)) - ふぐ加工製品取扱届出済書
- その他必要なもの
承継の方法によって必要なものが異なります。必ず事前に「受付・問い合わせ先」に御相談ください。
≪譲渡の場合≫
営業又は業の譲渡が行われたことを証明する書類/譲渡契約書等の写し(法人成りの場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し)等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が確認できるもの
≪相続の場合≫
戸籍謄本(写しでも可)又は法定相続情報一覧図の写し/相続人が2人以上の場合、その全員の同意によりふぐ加工製品取扱者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書(写しでも可)
≪合併の場合≫
合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書(最新情報、写しでも可)
≪分割の場合≫
当該営業を承継した法人の登記事項証明書(最新情報、写しでも可)、当該営業を承継したことを証明する書類(写しでも可)
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料
受付・問い合わせ先
施設がある区の区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係(北部市場内施設:健康福祉局保健医療政策部中央卸売市場食品衛生検査所、一部の大規模施設など:健康福祉局保健医療政策部食品安全担当)
川崎区 電話044-201-3221
幸区 電話044-556-6683
中原区 電話044-744-3273
高津区 電話044-861-3323
宮前区 電話044-856-3272
多摩区 電話044-935-3308
麻生区 電話044-965-5164
中央卸売市場食品衛生検査所(北部市場内施設)電話044-975-2245
食品安全担当(一部の大規模施設など) 電話044-200-2452
お問い合わせ先
※お問い合わせ、御相談、届出については、施設がある区の区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課へ御連絡ください。
健康福祉局保健医療政策部食品安全担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2445
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp
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