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川崎市食品衛生法違反者等の公表について

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  • 更新日:

 川崎市では、食品衛生法の規定に基づき、食品衛生法違反者に対して、行政処分又は書面による行政指導を行った場合、以下のとおり公表します。
 原則として、公表は速やかに行い、行政処分等を行った日の翌日から起算して14日間を下らない期間を公表期間とします。

 なお、報道発表したものは、報道発表資料にも掲載されています。

※食品衛生法条文

【令和3年5月31日までに営業許可を受けた施設】

食品衛生法の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法第63条

【令和3年6月1日以降に営業許可を受けた又は営業の届出を行った施設】

食品衛生法第69条

【条文内容】
 厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

飲食店営業施設等に対する行政処分等

現在、お知らせする情報はありません。

 

違反食品等に対する行政処分等

現在、お知らせする情報はありません。

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 食品安全担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2445
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp

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