【義務化されました】機能性表示食品及び特定保健用食品に係る健康被害の情報提供
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はじめに
食品衛生法施行規則の改正により、令和6年9月1日から、届出者等(機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者)は、次のことが義務化されました。
- 機能性表示食品及び特定保健用食品に関する健康被害に関する情報を収集すること(これに関する衛生管理計画の作成も義務化)
- 上記に関する健康被害の発生や拡大のおそれがある旨の情報を得た場合には、速やかに、当該情報を都道府県知事等へ提供すること
対象の事業者
- 機能性表示食品の届出者
- 特定保健用食品に係る許可を受けた者
情報提供の義務が生じる場合と情報提供期限
健康被害の発生及び拡大のおそれがある旨の情報を得た場合
- 同一の機能性表示食品等による健康被害のうち、主な症状の区分(情報提供票のチェックボックス。以下同じ。)が同一の症例が概ね30日以内の期間に2例以上発生した場合に情報提供が義務付けられます。
- 主な症状の区分が、皮膚症状~血液障害ではなく「その他」の場合は、診断名等が同一の症例が概ね30日以内の期間に2例以上発生した場合に情報提供が義務付けられます。
- 情報提供期限は、健康被害を診断した医療機関名を知った日を0日目として、15日以内です。(例)9/1が0日目の場合は、9/16が期限になります。
重篤事例の情報を得た場合
- 重篤事例(死亡事例、入院治療を受けた場合であって医師が重篤と判断した症例、入院治療を受けていない場合であっても医師が重篤と判断した症例)は、1例であっても情報提供が義務付けられます。
- 検査入院や経過観察による入院の場合のほか、入院治療を受けた場合であっても、医師が重篤ではないと判断した症例は重篤事例として扱う必要はありません。
- 情報提供期限は、健康被害を診断した医療機関名を知った日を0日目として、15日以内です。(例)9/1が0日目の場合は、9/16が期限になります。
フローチャート
健康被害情報の収集方法
情報提供者(消費者・消費者の家族・医療機関など)から健康被害の情報を得たときは、新たに改正された情報提供票を使用して聞き取りを行ってください。
健康食品の摂取に伴う健康被害情報提供票(令和6年8月23日~)
- 健康食品の摂取に伴う健康被害情報提供票(XLSX形式, 377.26KB)
【事業者用】情報提供票シートに入力して提出してください。
- 健康食品の摂取に伴う健康被害情報提供票(PDF形式, 3.67MB)別ウィンドウで開く
エクセルファイルが使用できない場合のみ、1~6ページの【別記様式】(1)に記入して提出してください。
医師からの情報
- 医師が診断した症例のうち、機能性表示食品及び特定保健用食品(以下これらをまとめて「機能性表示食品等」という。)の摂取との因果関係が否定できないもの(因果関係が不明なもの含む。) が情報提供の対象となります。
- 明らかに当該製品を摂取していないこと又は摂取時期と症状の発生時期から当該製品による症状と無関係であると考えられる場合、医師により当該機能性表示食品等の摂取との因果関係を否定する診断がされた場合は、情報提供の対象から除くものとして差し支えありません。
医師以外の消費者等からの情報
- 情報提供者が医師以外(消費者等)である場合には、診断した医療機関名を消費者等から聞き取り、情報提供票の「症状」、「詳細(診断名等)」、「重篤度」等、情報提供を行うにあたって必要な情報を、当該医療機関から聞き取ってください。
- 明らかに当該製品を摂取していないこと又は摂取時期と症状の発生時期から当該製品による症状と無関係であると考えられる場合、医師により当該機能性表示食品等の摂取との因果関係を否定する診断がされた場合は、情報提供の対象から除くものとして差し支えありません。
- 消費者等の情報提供者から医療機関名を確認できない場合や医師から聞き取りを断られたような場合は、消費者等が医師の診断を受けたと申し出ていれば、消費者から可能な限り情報を聞き取った上で、情報提供票の1~5枚目まで記入し、下記の情報提供先まで御相談ください。
情報提供先
川崎区 電話044-201-3221
幸区 電話044-556-6683
中原区 電話044-744-3273
高津区 電話044-861-3323
宮前区 電話044-856-3272
多摩区 電話044-935-3308
麻生区 電話044-965-5164
中央卸売市場食品衛生検査所(北部市場内施設)電話044-975-2245
食品安全担当(一部の大規模施設など) 電話044-200-2452
外部リンク
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お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 食品安全担当
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2445
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp
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