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指定成分等含有食品による健康被害情報の届出

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  • 更新日:

概要

 指定成分等含有食品を取り扱う営業者(製造者、表示責任者等)の方は、その取り扱う指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た時には、区役所衛生課への届出が必要です。

<注意事項>

  • 症状の重篤度に関わらず、また因果関係が不明な段階であっても、指定成分等含有食品による健康被害と疑われる事例があった場合は届出が必要です。
  • 健康被害が発生していない場合でも、研究報告や試験検査の結果、そのおそれがあると判明した場合は届出が必要です。

指定成分等含有食品とは

 食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物であって、厚生労働大臣が指定したものであり、以下の4種類を含む食品です。

1.コレウス・フォルスコリー 2.ドオウレン 3.プエラリア・ミリフィカ 4.ブラックコホシュ ※令和2年6月1日現在

指定成分等含有食品(厚生労働省ホームページ)外部リンク

いつ

  • 死亡を含む重篤な場合は、情報を入手した日から起算して概ね15日以内
  • その他の場合は、概ね30日以内
  • ただし、発生件数の急増や広範囲における発生など、速やかに危害防止措置を講じなければならない可能性がある場合は、速やかに届け出てください。

根拠となる法令等

 食品衛生法、川崎市食品衛生法施行細則

届出に必要なもの

受付・問い合わせ

 営業施設を所管する区の地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係にお問い合わせください。
 川崎区 電話044-201-3221
 幸区   電話044-556-6683
 中原区 電話044-744-3273
 高津区 電話044-861-3323
 宮前区 電話044-856-3272
 多摩区 電話044-935-3308
 麻生区 電話044-965-5164

医療関係者(医師、歯科医師、薬剤師その他の関係者)の方へ

 指定成分等の摂取によるものと疑われる人の健康に係る被害の把握に努めるとともに、区役所衛生課から協力を要請されたときは、健康被害に関する情報の提供その他必要な協力をお願いいたします。

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 食品安全担当
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2445・2452・0221
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp

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