解雇等により住居の退去を余儀なくされる方へ市営住宅の一時提供を行います
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川崎市では、新型コロナウイルスの影響による解雇等により住居の退去を余儀なくされた方に市営住宅の一時提供を行いますので、お知らせします。
提供住宅
市営住宅14戸
(幸区3戸、中原区1戸、高津区2戸、宮前区8戸、計14戸)
入居条件
(1) 入居資格
次のア及びイのいずれにも該当する方(単身者可)。
ア 解雇等(解雇予定者を含む)に伴い、現に居住している住居から退去を余儀なくされていること。
・解雇日(雇止めの場合は契約期間満了日)若しくは、解雇予定日から3か月以内の申請である必要があります。
イ 川崎市内に居住している方、又は川崎市内に勤務していた方
(2) 一時提供期間
原則6か月(ただし、状況によって最長12か月までの延長を認めます)。
使用料他
住宅使用料は対象住宅における使用料の最低額に相当する額
光熱水費、共益費は自己負担
受付開始
令和2年5月11日(月)より、電話で受付開始。
入居開始
先着順でそれぞれの状況をお伺いし、調整した上で、順次、御案内いたします。
申込み・問合せ先
川崎市まちづくり局住宅政策部市営住宅管理課
電話番号 044-200-2948
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで (土・日・祝休日を除く)
申込みに必要な書類等
行政財産使用許可申請書
世帯全員の住民票
解雇通知及び退去通知等の証明書
・上記に加えて、入居資格確認のために、書類が必要となる場合もあります。
その他
(1) 部屋には照明器具、ガスコンロ、カーテン、寝具、冷暖房等の備付けはありませんので、御自身で御用意ください。
(2) 自治会で行う清掃活動などの共益活動には必ず参加していただきます。また、ペット飼育禁止等、入居に当たって必要な注意事項を遵守していただきます。
(3) 共用部分の光熱水費、水道料金等の共益費は、必ず住宅自治会にお支払いください。
行政財産使用許可申請書
お問い合わせ先
まちづくり局住宅政策部市営住宅管理課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2948
ファックス:044-200-3970
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