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北条家虎朱印状

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辛未八月二十日付北条家虎朱印状

辛未八月二十日付北条家虎朱印状 1通

己丑八月晦日付北条家虎朱印状

己丑八月晦日付北条家虎朱印状 1通

年代

  • 辛未八月二十日付北条家虎朱印状 元亀2(1571)年
  • 己丑八月晦日付北条家虎朱印状  天正17(1589)年

法量

  • 辛未八月二十日付北条家虎朱印状 縦28.5cm 横65.1cm 巻子装
  • 己丑八月晦日付北条家虎朱印状  縦16.1cm 横21.3cm 巻子装

所有者

個人(麻生区)

指定

市重要歴史記念物 平成30年4月24日指定

解説

 川崎市麻生区のあるお宅には、戦国大名である北条家の家印「虎の朱印」が捺された文書が伝えられている。この印が捺された文書は「北条家朱印状」「北条家虎朱印状」などと呼ばれる。指定となった二通の文書は、江戸幕府が天保年間(1830~1844)に『新編相模国風土記稿』編集の資料として作成された「相州文書」に存在が記載されている。文書の内容は知られていたが、長らく原本の所在は不明であったものである。

 辛未(しんび)八月二十日付北条家虎朱印状は、北条家四代当主の北条氏政が、畳刺(畳職人)の棟梁弥左衛門(やざえもん)とその配下の番子(ばんこ)に宛てて、現在の給料にあたる扶持(ふち)と給(きゅう)の受取り方法の改定を行ったものである。文書は二紙を継いで記されており、この形式を継紙(つぎがみ)という。

  己丑(きちゅう)八月晦日付北条家虎朱印状は、五代当主の北条氏直が、弥左衛門とみられる畳刺に対し、辛未八月二十日付朱印状のとおり扶持と給を受取ることを認めているものである。この文書は、料紙を裁断して使用した切紙の形式であるが、その中でも特に小形であるため小切紙(こきりがみ)と呼ばれる。

 二通の文書は、戦国時代の原文書として、記された内容だけではなく、文書の様式や料紙の形など複数の情報を持つため、史料的な価値は大変高いといえる。このことに加えて、これらの文書は北条氏関係文書の中では唯一とされる畳刺関係文書であるため、川崎市重要歴史記念物としてふさわしい歴史的・文化財的価値が認められるものである。

お問い合わせ先

川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課

〒210-0004 川崎市川崎区宮本町6番地

電話: 044-200-3305

ファクス: 044-200-3756

メールアドレス: 88bunka@city.kawasaki.jp

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