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営業許可業種の見直し及び営業届出制度の創設について

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食品衛生法が改正され、HACCPに沿った衛生管理の制度化に続いて、営業許可制度の見直しなどが行われ、令和3年6月から手続きが必要になる場合があります。

営業許可・届出の業種区分の主な変更点について

現在、営業許可をお持ちの方及び川崎市食品衛生法施行細則に基づく営業の報告をしている方は、令和3年6月1日から申請手続きや届出の手続きが必要となる場合があります。

1.食品衛生法に基づく許可をお持ちの方

(下記2.魚介類行商等に関する条例に基づく許可業種以外の許可をお持ちの方)

食中毒等のリスクや、食品産業の実態を踏まえ、公衆衛生に与える影響が著しく、営業許可が必要な業種の見直しが行われ、原則、一施設一許可となるよう、一つの許可業種で取り扱える食品の範囲が拡大され、原材料や製造工程が共通する業種が統合されました。

☆手続期間は、令和3年6月1日から令和6年5月31日までです。但し、令和3年6月1日時点で旧法に基づく許可をお持ちの方は、その許可の有効期限までは引き続き営業できます。

2.魚介類行商等に関する条例に基づく許可をお持ちの方

(魚介類加工業、発酵乳等販売業、魚介類行商の許可をお持ちの方)

※(1)魚介類加工業(魚介類を加工)の許可を持ちの方は、改正食品衛生法に基づき営業許可申請が必要です。※(2)魚介類加工業(海藻を加工)、発酵乳等販売業及び魚介類行商の許可をお持ちの方は改正食品衛生法に基づき営業の届出が必要です。

※(1)令和3年6月1日から申請を行うことができます。令和6年5月31日までに許可を取得してください。令和6年5月31日までは、継続して条例に基づく許可の更新申請も可能です。但し、令和6年5月31日までには改正法に基づく許可の取得が必要です。
※(2)令和3年6月1日から令和3年11月30日までに営業の届出を行ってください。

3.川崎市食品衛生法施行細則に基づく報告を行っている方

※(1)食品製造業のうち、漬物製造業、液卵製造業、そうざい半製品製造業、密封包装食品製造業に当たる営業は、新たに許可業種に変更されますので、営業許可の申請が必要です。※(2)その他の報告営業は、新たに営業の届出が必要です。

※(1)令和3年6月1日から申請を行うことができます。令和6年5月31日までに許可を取得してください。
※(2)令和3年6月1日から令和3年11月30日までに営業の届出を行ってください。

4.川崎市食品衛生法施行細則に基づく給食施設の報告を行っている方

原則として、改正食品衛生法に基づく営業の届出が必要となります。

☆なお、集団給食施設が調理を外部委託し、受託者が営業許可を取得した場合は、集団給食施設の設置者等は集団給食の営業届出は不要です。

令和3年6月1日から令和3年11月30日までに営業の届出を行ってください。(提供食数が20食程度未満の場合を除く)

営業許可業種の見直しの要点

1.食中毒等のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況を踏まえて、業種が再編されました。

・漬物製造業、水産製品製造業、液卵製造業等を新たな許可業種として設定

・現行の許可業種のうち、食中毒等のリスクが低いと考えられる一部の許可業種は届出対象へ (例)乳類販売業、氷雪販売業、食肉販売業(冷凍冷蔵包装)、魚介類販売業(冷凍冷蔵包装)

2.原則、1施設1許可となるように、1つの許可業種で取り扱うことができる食品の範囲が拡大されました。

菓子製造業を取得してる施設が調理パンを製造する場合
       現在              改正後
 菓子製造業と飲食店営業 → 菓子製造業(飲食店営業の許可は不要)
清涼飲料水製造業を取得している施設が生乳を使用しない乳飲料を製造する場合
         現在                 改正後
 清涼飲料水製造業と乳製品製造業→  清涼飲料水製造業(乳製品製造業の許可は不要)

3.施行は令和3年6月1日からです。

令和3年6月1日から申請を行うことができます。令和6年5月31日までに許可を取得してください。但し、令和3年6月1日時点で旧法に基づく許可をお持ちの方は、その許可の有効期限までは引き続き営業できます。

詳しくは「食品衛生法等の一部を改正する法律」に基づく政省令等に関する説明資料(抜粋版)(厚生労働省)(PDF形式,2.38MB)をご覧ください。

 

4.営業許可の猶予期間であっても、次の事項については令和3年6月1日から完全施行されます。

HACCPに沿った衛生管理

・原則として、全ての施設に食品衛生責任者を設置する必要があります。

営業届出制度の創設について

1.HACCPの制度化に伴い、営業許可の対象業種以外の事業者の所在等を把握するため、届出制度が創設されました。

・原則、全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられることに伴い、区役所衛生課が対象事業者を把握できるよう、営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、届出不要対象者(下記※)を除き、管轄の区役所衛生課に届出をする必要があります。

・許可とは異なり、施設基準はありません。

・更新の必要はありません。

・廃業した場合は、届け出てください。

☆現在の川崎市食品衛生法施行細則による報告制度から、制度が変わります。

※次に該当する営業は届出は不要です。

・食品又は添加物の輸入をする営業

・食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)

・容器包装に入れられ、又は包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業

・器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業

・器具又は容器包装の輸入をし、又は販売する営業

2.届出内容

・届出者の氏名

・施設の所在地

・営業の形態

・主として取り扱う食品等に関する情報

・食品衛生責任者

3.施行は令和3年6月1日からです。

既に営業中の事業者は施行から6ヶ月以内(令和3年11月30日まで)に届出してください。

4.営業届出の猶予期間であっても、次の事項については令和3年6月1日から完全施行されます。

HACCPに沿った衛生管理

・原則として、全ての施設に食品衛生責任者を設置する必要があります。

問い合わせ先

営業施設を所管する区の地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係にお問い合わせください。
・川崎区 電話044-201-3221
・幸区   電話044-556-6683
・中原区 電話044-744-3273
・高津区 電話044-861-3323
・宮前区 電話044-856-3272
・多摩区 電話044-935-3308
・麻生区 電話044-965-5164

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 食品安全担当
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2445・2452・0221
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp

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