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令和7年度川崎市医療的ケア児日中活動支援事業所等整備補助金の公募について

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  • 更新日:

ページ内目次

1.概要

 医療的ケア児を受け入れる日中活動支援事業所を市内に新たに整備し、または既存事業所の定員を増員する民間法人に対し、市が予算の範囲内において必要な費用の一部を補助するものです。

2.対象事業所

(1)主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所

(2)主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所

(3)宿泊を伴わないサービスを提供する指定短期入所事業所

3.対象要件

上記の対象事業所であり、次の対象要件をすべて該当することが必要です。

(1)選定委員会において、5年以上運営継続する見通しであることが判断できること。

(2)以下の条件のいずれかを満たす障害児が、補助対象事業所の指定期間開始日、又は定員変更日から2か月後以降に、1か月あたり18人日以上利用することが見込まれること。ただし、既存施設の定員を2人増やす場合は1か月あたり12人日以上、1人増やす場合は1か月あたり6人日以上でよいものとする。
(ア)障害福祉サービス・地域相談支援受給者証において、障害児支援区分が1以上、かつ医療的ケアスコアが16点以上
(イ)障害児通所受給者証において、医療的ケア区分が2以上

(3)新規事業所の場合は、補助決定年度の1月1日までに対象事業所を開設する見込みであること。

(4)本要綱に基づく補助金の交付をすでに受けている場合は、交付を受けた年度から、5年度以上経過していること。

4.申請・手続きの流れ

6月2日(月):募集開始
7月4日(金):募集締め切り
7月29日(火):選定委員会(予定)
※選定委員会に出席いただき、事業計画等について御説明いただきますことを御承知おきください。なお、詳細につきましては、改めて御案内いたします。
8月中旬     :結果通知の送付

5.書類提出方法

(1)オンライン申請の場合 

オンライン手続 | 川崎市医療的ケア児日中活動支援事業所等整備補助金 応募申込外部リンク

  • 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市医療的ケア児日中活動支援事業所等整備補助金交付要綱

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(2)郵送又は持参の場合
 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 
 川崎市健康福祉局障害者施設指導課
 (川崎市役所本庁舎12階)

詳細につきましては、下記のファイルを御確認ください。