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川崎・上丸子天神町野球協議会について

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  • 更新日:

上丸子天神町第1球場、第2球場、第3球場の利用にあたって

 野球場の利用において、市民の方から野球場の予約ができない等の意見を多数いただいております。原因は、特定の団体が独占的に予約を行い、利用調整を行っている実態があることによるものだと考えております。 

 このことから、地域の方の球場利用の機会創出の取り組みとして、地元チーム等により構成された協議会による利用調整を上丸子天神町第1球場、第2球場、第3球場にて試行的に実施しています。

 実施期間は令和5年5月から当面の間における土日祝日及び学校等における夏季休暇等の期間の平日になります。

 

協議会への加入方法

 川崎・上丸子天神町野球協議会へ加入するには、チームからの申請が必要になります。(個人での加入はできません。)

 加入までの流れは下記をご確認ください。

1 メールにて受付

 次の内容で建設緑政局みどりの管理課へメールを送信してください。

(1)送信元
  チームの代表者若しくはチームのメールアドレスから送信してください。

(2)宛先
  53mikan@city.kawasaki.jp

(3)件名
  【協議会加入申請】〇〇〇〇〇
  (〇にはチーム名を記入してください。)

(4)本文
  チーム名と代表者の連絡先、面談希望日を記入してください。

(5)添付書類
  以下の申請書を添付してください。(2の面談時に紙で提出でも構いません。)

2 みどりの管理課にて面談

 メールによる受付を頂いた後、チーム代表者と当課にて10分程度の面談を行います。面談日及び面談場所については、当課よりメール若しくは、電話にてご連絡いたします。

 面談では、市内での活動実績や市内で活動していく意思があることに加え、使用球と専用球場の有無についてお伺いします。(面談で前述の内容が確認できなかった場合、資料の提出を求める場合があります。)

 また、虚偽の加入申請を防ぐため、チーム代表者の顔写真付き身分証明書を拝見しますので、面談時に必ずご持参ください。

3 加入可否の連絡

 提出頂いた資料や面談の内容により、加入要件に合致しているか審査し、協議会加入の可否を当課より、メール若しくは電話にてお伝えします。

【加入要件】
・チームの代表者が川崎市在住若しくは在学であること。
・チーム所属メンバーの過半数が川崎市在住若しくは在学であること。
・チーム所属メンバーが他の試行実施中の野球協議会に加入していないこと。
・チーム名が大会やリーグに参加する時に対外的に使用するチーム名であること。

協議会での球場利用調整方法

 球場の利用調整は、3か月に1度の利用調整会議にて行います。

 会議を行う月、会議での日程調整対象月及び、会議チームの締切については、下の表をご覧ください。

利用調整会議予定表
  利用調整会議開催月     利用調整対象月     会議参加チーム締切   
2月4月・5月・6月 1月末日
5月7月・8月・9月4月末日
8月10月・11月・12月7月末日
11月1月・2月・3月10月末日 
(詳細な会議日時は当課より、メールにて周知させていただきます。)

 また、利用調整会議では加入チームにより、球場の整備や協議会内でのルールなどの協議も行います。

協議会の禁止事項

 川崎・上丸子天神町野球協議会では下の表の通り、禁止事項と抵触時の利用調整会議への参加制限及び球場利用制限(1回につき3か月)を設けておりますので、必ず遵守してください。

 禁止事項抵触時の参加制限はチームとチーム所属メンバーに適用されます。

禁止事項と抵触時の利用調整会議参加制限
No.禁止事項会議参加制限回数
(1)利用日の5日前、開庁日午後3時までに当課へ連絡を行わず、利用枠の譲渡・譲与があった場合 4回
(2)上丸子天神町第3球場以外の球場での硬式球の使用があった場合(上丸子天神町第3球場での硬式球の使用は会則別紙による。)4回
(3)チーム所属メンバーが「ふれあいネット」利用規約における禁止事項への抵触に関与した場合4回
(4)協議会加入申請事項の虚偽が事後に判明した場合4回
(5)利用日7日前、開庁日午後3時までに当課へキャンセルの連絡を行わず、かつ特段の理由もなく、利用枠を使用しなかった場合1回
(6)利用調整会議に参加し、枠を確保した3か月において、チーム所属メンバーがふれあいネットによる上丸子天神町第1・2・3球場の利用枠抽選に参加した場合 1回
(7)利用調整会議の対象となる期間(3か月)の内に当初予約した枠の総数より利用した枠の総数が2回以上少なかった場合1回
(8)(7)の禁止事項に抵触し、1回の会議参加制限を受けた直後の3か月間で(7)の禁止事項に繰り返し抵触した場合4回
(9)6か月間、枠を1度も利用しなかった場合(当該期間に関わる利用調整会議に参加しなかった場合及び利用調整会議に参加した結果、利用枠を予約できなかった場合を除く)4回
 禁止事項への抵触が判明したチームについては、判明時以降の利用枠は使用不可とします。

 また、その利用枠につきましては、当課主導のもと、川崎・上丸子天神町野球協議会に加入する他のチーム内で利用調整を行います。

 禁止事項(7)及び(9)に抵触する例を次の資料にまとめましたので、ご確認ください。

禁止事項(7)(9)抵触例 

利用チーム

 当協議会へ加入しているチームが球場の利用チームを把握するため、球場の利用チーム表を公開しております。

令和6年4月19日時点利用チーム表 

お問い合わせ先

川崎市建設緑政局緑政部みどりの管理課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2394

ファクス: 044-200-3973

メールアドレス: 53mikan@city.kawasaki.jp

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