スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

現在位置:

公園でのルール作りのガイドライン(ボール遊び)を作成しました

ツイッターへのリンクは別ウィンドウで開きます

twitterでツイートする

2019年10月21日

コンテンツ番号101086

現 状

1 限られた空間の中、公園利用者や近隣住民からの安全や騒音等への要望から、さまざまな禁止看板が設置され、公園は規制された空間というイメージが定着しています。

現状

2 公園の多様な機能を発揮するため、柔軟な利活用が求められています。

 そのためには、日常の維持管理との調整を図りながら、多様な地域ニーズに対応した一定のルール作りが必要となっています。

 (ボール遊びをモデルケースとして、ルール作りをするためのガイドラインを作成)

もともとのルールは

1 公園の利用は「自由利用の原則」が基本です

 自由利用とは・・・公園は、他人の共同使用を妨げない範囲で、誰でも自由に使用することができます。

ボール遊びについて

 子どもたちが数人で軟式ボールやビニールボール等のボールを使用して行うキャッチボールやサッカーボールでのパスなどのボール遊びは、他の利用者等の迷惑にならず、譲り合いながら行う限りは、禁止するものではありません。 


2 ボール遊びに係る公園内での禁止行為とは

 川崎市都市公園条例の禁止行為の運用に関する基準(平成25年4月1日施行)を定め、安全で快適な公園利用を促進するために、公園内の具体的な行為に一定の制限を設けています。

川崎市都市公園条例の禁止行為の運用に関する基準(抜粋)

 

第2条(2)球技等を集団または複数でする行為

 (試合や練習をするために設置された有料公園施設又は施設を除く。)

〈解説〉 

 集団または複数で行う練習や試合については、広い範囲を独占的に利用し、他の公園利用者に危害を及ぼすおそれがあるため、禁止としています。

 ただし、子どもたちが数人で軟式ボールやビニール等のボールを使用して行うキャッチボールなどの遊びについては、他の利用者と譲り合いながら利用するのであれば自由利用と判断しています。

第2条(3)金属又は木製バット及び硬球を使用して球技等をする行為 (素振りを含む。)

〈解説〉 

 硬いバットやボールを使用する行為は、他の公園利用者に危害を及ぼすおそれがあるため、禁止としています。また、素振りについても、他の公園利用者が怖がったり、幼児等が近づいて怪我をしてしまうなどのおそれがあるため、同様に禁止としています。

 ただし、ビニールバットの使用は、利用者の迷惑とならず危険が生じるおそれがなければ、自由利用と判断しています。

ガイドラインについて

ボール遊びをモデルケースにルールづくりのガイドラインを作成しました。

   ガイドラインはこちら(PDF形式,355.29KB)

ガイドラインに沿って、公園ごとにルールを作ることにより、公園を柔軟に利用することができるようになります。

(例えば、公園をタイムシェアして使う、禁止看板表記を変更するなど)

ただし、このルール作りを使っても、上記「2ボール遊びに係る公園内での禁止行為」はできるようにはなりません。

ルール作りの一例

(1)ワークショップの実施

ワークショップの進め方

    ・市は、モデルケースの実施を踏まえた手法を提示します。

    ・相談者を含めた課題共有者を中心に進めてください。

    ・ワークショップ実施記録を作成し、活動内容を地域と行政で共有して

    ください。

    ・道路公園センターはこれらの活動を支援します。

(2)ルールの周知、運用

   相談者と地域の連携でワークショップを実施し、決まったルール案を地域に

 周知します。

(3)実施後の検証

    公園でのルールが決まった後、必要に応じてルールの検証や見直しを行い

  ます。

改善後

 

       他の取組事例を今後このページでもお知らせします。

 【公園でのルール作りはこのガイドラインに限ったものでなく、地域の合意が得られるのであれば別の解決方法でも可能です。】

お問合せ先

川崎区役所道路公園センター整備課 協働推進担当課長 電話044-244-3206

                                    ファクス044-246-4909

幸 区役所道路公園センター整備課 協働推進担当課長 電話044-544-5500

                                    ファクス044-556-1650

中原区役所道路公園センター整備課 協働推進担当課長 電話044-788-2311

                                    ファクス044-788-1106

高津区役所道路公園センター整備課 協働推進担当課長 電話044-833-1221

                                    ファクス044-833-2498

宮前区役所道路公園センター整備課 協働推進担当課長 電話044-877-1661

                                    ファクス044-877-9429

多摩区役所道路公園センター整備課 協働推進担当課長 電話044-946-0044

                                    ファクス044-946-0105

麻生区役所道路公園センター整備課 協働推進担当課長 電話044-954-0505

                                    ファクス044-954-6283

建設緑政局みどりの企画管理課 管理担当 電話044-200-2394 

                           ファクス044-200-3973


書類等様式

 上記の制度を活用し、特定の公園の課題解決のために地域の方々と話し合いの場を持ちたい方は、その公園を管理する各区の道路公園センターへ相談票を提出してください。

相談票(ワード)

制度に関するお問い合わせ先

建設緑政局緑政部みどりの企画管理課

下記のお問い合わせ先まで

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

いただいたご意見は、今後の当ホームページ運営の参考といたします。

お問い合わせ先

川崎市 建設緑政局緑政部みどりの管理課

〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町12-1 川崎駅前タワー・リバーク17階

電話:044-200-2394

ファクス:044-200-3973

メールアドレス:53mikan@city.kawasaki.jp