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巡回健診実施計画書の取扱いの変更について

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巡回健診実施計画届の取扱いの変更について

 巡回健診については、昭和37年6月20日付け厚生省医務局長通知「巡回診療の医療法上の取扱いについて」及び平成7年11月29日付け厚生省健康政策局長通知「医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて」等により取り扱っているところですが、地域住民等が健康診断を受ける機会を更に確保する観点から、神奈川県内に所在する医療機関が県内において巡回健診を実施する場合、医療機関を管轄する自治体に巡回健診実施計画書を提出する取扱いとなりました。

 この変更により、川崎市内の医療機関が市外(神奈川県内)において巡回健診を実施する際については、医療機関を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)に巡回診療(健診)実施計画を提出する運用に変更いたします。

 また、巡回診療(健診)実施計画につきましては、次の自治体ごとに用紙を分けて提出をお願いいたします。

 なお、移動健診施設以外の施設を利用して行われる巡回健診であって、定期的に反復継続(週2回以上)して実施する場合及び一定地点において継続(3日以上)して実施する場合においては、診療所開設の手続きを要することとなります。

2.巡回診療(健診)実施計画を分ける自治体

(1)川崎市内

(2)横浜市内

(3)相模原市内

(4)藤沢市内

(5)横須賀市内

(6)茅ヶ崎市及び寒川町内

(7)上記以外の神奈川県内

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 医事・薬事担当
郵便番号:210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2494
ファクス:044-200-3934
メールアドレス:40iziyak@city.kawasaki.jp

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