看護師等免許保持者の届出制度について
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看護師等免許保持者の届出制度について
「看護師等の人材確保の促進に関する法律」が改正され、平成27年10月1日から施行されました。
届出される方々へ
届出の対象者
保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を持ちながらその仕事をされていない方
届出の流れ
インターネットを利用しての届出となります。
1.お手持ちのスマートフォンやPCから、届出サイト「とどけるん外部リンク」へアクセス
2.必要事項を入力
※インターネット利用環境にない方は、書面での届けでも可能です。お近くのナースセンターにお問い合わせください。
届出の内容
1.氏名、生年月日及び住所
2.電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報
3.看護師等の籍の登録番号及び登録年月日
4.就業に関する状況
届出事項に変更が生じた場合
届出した内容に変更が生じた場合は、「とどけるん外部リンク」にアクセスし、変更入力をしていただく必要があります。
届出の際に取得したIDでログインし、マイページの内容を変更してください。
病院等の開設者、学校養成所の設置者などの方々へ
退職される看護職員や卒業する看護学生に、届出制度に関する情報提供により届出を促すなどの支援をお願いします。なお、退職される看護職員については、病院等の開設者が本人に代わって届出を行うこともできますのでご利用ください。
また、身近に保健師・助産師・看護師・准看護師の免許をお持ちでその仕事をされていない方がいらっしゃいましたら、本制度についてお知らせいただけますよう、お願いします。
●チラシ「看護師等が離職される際は、代行届出によるご協力をお願いします」(A4・両面)[PDF形式:893KB]外部リンク
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- とどけるん外部リンク
看護師等の届け出サイトです。
- 離職看護師等の届出外部リンク
離職看護師等の届出に関する神奈川県ナースセンターのホームページです。
- 看護師等免許保持者の届出制度外部リンク
看護師等免許保持者の届出制度に関する厚生労働省のホームページです。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部地域医療担当
電話: 044-200-2428
コンテンツ番号156368