病院(診療所、助産所)開設者死亡(失そう)届(第23号様式)
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申請案内
病院(診療所、助産所)開設者死亡(失そう)届(第23号様式)
概要
病院(診療所、助産所)の開設者が死亡しまたは失そうの宣告を受けた場合には、死亡(失そう宣告)後10日以内に届出が必要です。
- 医師開設で開設者が死亡(失踪)した場合には、「休止(再開、廃止)届」(第22号様式)と併せて提出してください。
- 医師法に基づく医籍等抹消申請も併せて行なってください。
いつ
死亡(失そう宣告)後10日以内
だれが
死亡又は失そうの届出義務者
- 死亡の場合
第1 同居の親族
第2 その他の同居者
第3 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理者 - 失そうの場合
失そう宣告の裁判を請求した者
関連情報
根拠となる法令等
医療法第9条第2項
川崎市医療法施行細則第9条第2項
代理の可否/補足説明
>>可
手続方法
病院(診療所、助産所)の所在地を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)に書類を提出するか、オンライン手続により手続きをしてください。
受付窓口
病院(診療所、助産所)の所在地を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
- 川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-201-3223
- 幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-556-6682
- 中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-744-3280
- 高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-861-3321
- 宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-856-3265
- 多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-935-3310
- 麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-965-5163
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:医療法第9条第2項、川崎市医療法施行細則第9条第2項
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
受付時間
開庁日の午前8時30分~午前12時、午後1時から午後5時
(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は除く)
オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)
添付書類
- 死亡診断書又は戸(除)籍謄(抄)本
- 失そう宣告の写し
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 医事・薬事担当
郵便番号:210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2494
ファクス:044-200-3934
メールアドレス:40iziyak@city.kawasaki.jp
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