構造設備使用許可申請書(第36号様式)
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申請案内
構造設備使用許可申請書(第36号様式)
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概要
病院、入院施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所は、使用許可を要する施設を使用する場合には事前に申請が必要です。
*使用許可を要する施設(別表)
診察室・手術室・処置室・臨床検査室・エックス線装置・調剤所・消毒施設・給食施設・洗濯施設・分べん室・新生児の入浴施設・集中治療室・化学・細菌及び病理の検査施設・無菌状態の維持された病室・診療の用に供する熱、蒸気又はガスに関する構造設備・放射線に関する構造設備・病室・機械換気設備・患者の使用する屋内の直通階段・避難階段・患者が使用する廊下・消毒設備(感染症病室又は結核病室専用)・歯科技工室・防火上必要な設備・消火用の機械又は器具
療養病床を有する場合は機能訓練室・談話室・食堂・浴室
いつ
事前
だれが
開設者
関連情報
添付ファイル
- 構造設備使用許可申請書(記入例)(PDF形式, 56.03KB)別ウィンドウで開く
- 別紙(職員関係)記載例(PDF形式, 9.60KB)別ウィンドウで開く
別紙(職員関係)(様式は特にありません。)
- 別紙(施設関係)記載例(PDF形式, 188.34KB)別ウィンドウで開く
別紙(施設関係)(様式は特にありません。)
- 別紙(病室病床関係)記載例(PDF形式, 90.05KB)別ウィンドウで開く
別紙(病室病床関係)(様式は特にありません。)
- 別紙(病室病床関係)記載例(XLSX形式, 12.47KB)
別紙(病室病床関係)(様式は特にありません。)
根拠となる法令等
医療法第27条
医療法施行規則第23条
川崎市医療法施行細則第第14条第1項
代理の可否/補足説明
>>可
手続方法
申請の前に、健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当へご相談ください。
(御来庁の際は事前に予約くださるようお願いします。)
受付窓口
病院等の所在地を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)に書類を提出するか、オンライン手続により手続きをしてください。
- 川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-201-3223
- 幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-556-6682
- 中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-744-3280
- 高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-861-3321
- 宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-856-3265
- 多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-935-3310
- 麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-965-5163
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:医療法第27条、医療法施行規則第23条、川崎市医療法施行細則第第14条第1項
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:医療法第27条、医療法施行規則第23条、川崎市医療法施行細則第第14条第1項
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オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:医療法第27条、医療法施行規則第23条、川崎市医療法施行細則第第14条第1項
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受付時間
開庁日の午前8時30分~午前12時、
午後1時から午後5時
(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は除く)
オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)
添付書類
- 建物の構造概要及び平面図
(各室の用途を示し、療養病床に係る病室、精神病室、感染症病室又は結核病室があるときは、これを明示すること。) - 建築基準法の検査済証及び消防法の検査結果通知書等 (建て替え、大規模工事の場合)
- 医師、看護師、薬剤師、看護補助者の名簿及び満床で計算した標準数と換算結果(病院で増床をともなう場合)
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>有料
申請手数料 病院 43,000円
診療所 22,000円
助産所 16,000円
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 医事・薬事担当
郵便番号:210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2494
ファクス:044-200-3934
メールアドレス:40iziyak@city.kawasaki.jp
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