2以上の病院(診療所、助産所)の管理許可申請書(第27号様式)
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申請案内
2以上の病院(診療所、助産所)の管理許可申請書(第27号様式)
概要
管理者が二箇所以上の診療所を管理する場合には、事前に申請が必要です。
- ・特別養護老人ホームの医務室等新たに開設しようとする施設の管理者を兼任するなどの場合は、あらかじめこの許可を受けてから開設届を提出してください。
いつ
事前
だれが
新たに管理しようとしている施設の開設者
関連情報
根拠となる法令等
医療法第12条第2項
医療法施行規則第9条
川崎市医療法施行細則第11条第1項
代理の可否/補足説明
>>可
手続方法
申請の前に、健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当へご相談ください。
(御来庁の際は事前に予約くださるようお願いします。)
受付窓口
病院(診療所、助産所)の所在地を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)に書類を提出するか、オンライン手続により手続きをしてください。
- 川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-201-3223
- 幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-556-6682
- 中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-744-3280
- 高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-861-3321
- 宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-856-3265
- 多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-935-3310
- 麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-965-5163
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:医療法第12条第2項、医療法施行規則第9条、川崎市医療法施行細則第11条第1項
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
受付時間
開庁日の午前8時30分~午前12時、午後1時から午後5時
(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は除く)
オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)
添付書類
・管理者にしようとする者の臨床研修修了登録証若しくは医師免許証若しくは歯科医師免許証の写し及び履歴書(免許証の写しは原本を提示するか、開設者が原本に相違ない旨を記載した写しを添付してください。)
・管理者就任承諾書
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 医事・薬事担当
郵便番号:210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2494
ファクス:044-200-3934
メールアドレス:40iziyak@city.kawasaki.jp
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