診療所開設許可申請書(第2号様式)
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申請案内
診療所開設許可申請書(第2号様式)
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概要
臨床研修修了医師または歯科医師でないものが診療所を開設する場合には事前に申請が必要です。
いつ
診療所を開設しようとする時
だれが
開設者
関連情報
根拠となる法令等
医療法第7条第1項
医療法施行規則第1条第1項
川崎市医療法施行細則第2条第1項
代理の可否/補足説明
>>可
手続方法
申請の前に、健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当へご相談ください。
※御来庁の際は必ず事前にお電話にてご予約ください。
受付窓口
診療所の所在地を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)に書類を提出するか、オンライン手続により手続きをしてください。
- 川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-201-3223
- 幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-556-6682
- 中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-744-3280
- 高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-861-3321
- 宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-856-3265
- 多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-935-3310
- 麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-965-5163
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:医療法第7条第1項、医療法施行規則第1条第1項、川崎市医療法施行細則第2条第1項
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
受付時間
開庁日の午前8時30分~午前12時、午後1時から午後5時
(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は除く)
オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)
添付書類
- 敷地の平面図
・ビル内の場合は、当該診療所が所在する階の平面図で可。 - 敷地周囲の見取図
・案内図でも可 - 建物の平面図(各室の用途を示し、療養病床に係る病室があるときは、これを明示してください。)
・病床を設ける場合には、必ず事前に御相談ください。 - 開設者が、法人以外の者であるときは履歴書
・管理者の免許証(臨床研修修了登録証を含む)の写し及び履歴書(免許証及び臨床研修修了登録証は、原本を提示するか、開設者が原本に相違ない旨を記載した写しを添付してください。) - 開設者が法人の場合には、管理者就任承諾書
・他に管理がある場合には、原則、管理者にはなれません。 - 開設者が法人であるときは、登記事項証明書及び定款若しくは寄附行為又は条例の写し
・登記事項証明書の他に定款若しくは寄附行為の写しが必要です。 - 開設者が診療所の建物を貸借している場合には建物賃貸借契約書の写し(覚書等がある場合にはその写しを含む。)を添付してください(建物賃貸借契約書及び覚書等は、原本を提示するか、開設者が原本に相違ない旨を記載した写しを添付してください。)。
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>有料
申請手数料 18,000円
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 医事・薬事担当
郵便番号:210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2494
ファクス:044-200-3934
メールアドレス:40iziyak@city.kawasaki.jp
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