診療所開設届(第13号様式)
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申請案内
診療所開設届(第13号様式)
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概要
臨床研修修了登録医師又は歯科医師が診療所を開設した場合、開設後10日以内に届出が必要です。
いつ
開設後10日以内
だれが
開設者
関連情報
根拠となる法令等
医療法第8条
医療法施行規則第4条
川崎市医療法施行細則第5条
代理の可否/補足説明
>>可
手続方法
事前に、健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当へご相談ください。
(御来庁の際は必ず事前予約ください。)
受付窓口
診療所の所在地を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)に書類を提出するか、オンライン手続により手続きをしてください。
- 川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-201-3223
- 幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-556-6682
- 中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-744-3280
- 高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-861-3321
- 宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-856-3265
- 多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-935-3310
- 麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-965-5163
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:医療法第8条、医療法施行規則第4条、川崎市医療法施行細則第5条
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
受付時間
開庁日の午前8時30分~午前12時、
午後1時から午後5時
(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は除く)
オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)
添付書類
- 敷地の平面図
- 敷地周囲の見取図
- 建物の平面図(各室の用途を示し,療養病床に係る病室があるときは,これを明示してください。)
- 開設者の免許証(臨床研修修了登録証を含む)の写し及び履歴書
- 管理者が開設者と異なるときは、管理者の免許証(臨床研修修了登録証を含む)の写し及び履歴書
- 診療に従事する医師若しくは歯科医師又は業務に従事する薬剤師の免許証の写し及び履歴書
- 業務に従事する助産師の免許証の写し又は助産婦名簿の謄本及び履歴書
*開設者が診療所の建物を貸借している場合には建物賃貸借契約書の写し(覚書等がある場合にはその写しを含む)を添付してください。
*4、5、6、7の免許証及び建物賃貸借契約書・覚書等については、原本を提示するか、開設者が原本に相違ない旨を記載した写しを添付してください。
*開設者は必ず管理者にならなければなりません。
臨床研修修了登録医師(平成16年4月以降医師免許取得の場合)又は臨床研修修了登録歯科医師(平成18年4月以降歯科医師免許取得の場合)でなければ、管理者になることはできません。
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 医事・薬事担当
郵便番号:210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2494
ファクス:044-200-3934
メールアドレス:40iziyak@city.kawasaki.jp
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