診療用高エネルギー放射線発生装置(診療用粒子線照射装置)設置届(第40号様式)
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申請案内
診療用高エネルギー放射線発生装置(診療用粒子線照射装置)設置届(第40号様式)
概要
病院・診療所に診療用高エネルギー放射線発生装置(1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置)及び診療用粒子線照射装置を備えようとする場合に届出が必要です。
いつ
あらかじめ
だれが
病院・診療所の管理者
備考
事前に健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当へご相談ください。(来庁する場合は予約が必要です。)
関連情報
放射性同位元素等の規制に関する法律の規制を受ける場合は、医療法の手続きと平行して行ってください。
根拠となる法令等
医療法 第15条第3項
医療法施行規則 第24条第1号及び第2号、第25条及び第25条の2
川崎市医療法施行細則 第16条
代理の可否/補足説明
>>可
手続方法
病院・診療所の所在地を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)に書類1部を提出するか、オンライン手続により手続きをしてください。
受付窓口
病院・診療所の所在地を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
- 川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-201-3223
- 幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-556-6682
- 中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-744-3280
- 高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-861-3321
- 宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-856-3265
- 多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-935-3310
- 麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-965-5163
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条第1号及び第2号、第25条及び第25条の2、川崎市医療法施行細則第16条
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
受付時間
午前8時30分から正午まで
午後1時から午後5時まで
(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は除く)
オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)
添付書類
- 次の事項を記載した診療用高エネルギー放射線発生装置(診療用粒子線照射装置)使用室の縮尺50分の1の平面図及び側面図
(1) 診療用高エネルギー放射線発生装置(診療用粒子線照射装置)使用室の隣接、上階及び下階の室等の名称
(2) 診療用高エネルギー放射線発生装置(診療用粒子線照射装置)の位置及び照射方向
(3) 発生管から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離
(4) 管理区域及びその標識の位置(管理区域のある場合に限る。) - 使用施設を中心とした配置図(病院全体の中で位置が分かるもの)
- 病院(診療所)の全体を示す図面(周辺の環境、方位等の地図)
- 放射線使用施設におけるしゃへい計算に関する書面(しゃへい計算ポイント図を含む)
- 空調ダクト及びケーブル通線パイプの検討関係書面
- インターロック関係を記載した書面
- 放射線障害の防止に関する管理体制を記載した書面
- 事故発生時の対応等を記載した書面
- その他参考となる資料
- 使用室においてエックス線装置を併用する場合は、適切な防護措置の概要を示す書面
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の規定に基づく申請書の写し
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 医事・薬事担当
郵便番号:210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2494
ファクス:044-200-3934
メールアドレス:40iziyak@city.kawasaki.jp
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