診療所病床設置許可申請書(第11の2号様式)
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申請案内
診療所病床設置許可申請書(第11の2号様式)
概要
診療所に病床を設けようとする場合には事前に申請が必要です。
利用に当たっては、事前にご相談ください。
いつ
事前
だれが
開設者
関連情報
根拠となる法令等
医療法第7条第3項
医療法施行規則第1条第5項及び第6項
川崎市医療法施行細則第3条の2第1項
代理の可否/補足説明
>>可
手続方法
申請の前に、健康福祉局保健医療政策部医事・薬事担当へご相談ください。
(御来庁の際は事前に予約くださるようお願いします。)
受付窓口
診療所の所在地を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)に書類を提出するか、オンライン手続により手続きをしてください。
- 川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-201-3223
- 幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-556-6682
- 中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-744-3280
- 高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-861-3321
- 宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-856-3265
- 多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-935-3310
- 麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-965-5163
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:医療法第7条第3項、医療法施行規則第1条第5項及び第6項、川崎市医療法施行細則第3条の2第1項
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
受付時間
開庁日の午前8時30分~午前12時、午後1時から午後5時
(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は除く)
オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)
添付書類
- 医師、看護師、准看護師及び看護補助者の名簿(常勤者の勤務時間、非常勤者の勤務日及び勤務時間を記入してください。)
- 建物の平面図については、次のとおりとしてください。
(1) 平面図は、現行と許可後のものの2種類を添付してください。
(2) 平面図は、各室の用途並びに各病室の病床数を示してください。
(3) 変更後の平面図には、朱書等により、療養病床とする病室及び機能訓練室等が明確になるようにしてください。
(4) 病室に隣接する廊下の幅について、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号)附則第8条に規定する経過措置の適用を受ける療養病床を設けようとする場合は、現行の平面図及び変更後の平面図に当該療養病床に転換される病床(減床を伴う場合には、転換及び減床の対象となる病床)を記入してください。
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 医事・薬事担当
郵便番号:210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2494
ファクス:044-200-3934
メールアドレス:40iziyak@city.kawasaki.jp
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